夫の不倫相手との誓約書に私の署名なしでも有効?

行政書士に依頼し夫の不倫相手に
内容証明を送りました。
相手が署名捺印をした誓約書を郵送で受け取り慰謝料の振込もありました。
私の方は何も署名捺印していないのですが
その契約書は有効でしょうか?
(合意書などは作成していません)

誓約書の内容にもよりますが、相手が自身の債務を認めている部分については有効として扱われるかと思われます。

書面の内容を確認しないと何とも言えないところはありますが、不貞相手が貴方に差し入れる形式の書面なのであれば、(双方の合意内容を記載した契約書ということにはならずとも)念書・誓約書として有効性に問題はないと考えてよいでしょう。