親権停止や子の引渡し審判を申立てる際の注意点は?

現在、配偶者に対して
親権停止、
子の引渡し審判、
子の監護者指定審判
を検討しています。
配偶者によって、配偶者自身と子供の住民票が動かされていて、戸籍も全員の分は閲覧不可となっています。
申立ては出来ますか?

お子様の所在等を把握しているのであれば、申立てをすること自体は可能かと思いますが、申立てが可能かというレベルと申立てが認められるかというレベルは異なるため、留意が必要です。
 各申立てが認められるための要件をみたすかについては、今日までの経緯、これまで及びこれからのお子様の監護に関する事情等によって変わって参ります。
 例えば、監護権者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。
 どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載について」が参考になると思います。

【参考】裁判所サイト
「子の監護に関する陳述書の記載について(同居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/01_kono_kango_chinjyutsu_kisai_doukyo.pdf

「子の監護に関する陳述書の記載について(別居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/02_kono_kango_chinjyutsu_kisai_bekkyo.pdf

お悩みの場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。