交通事故の慰謝料請求について
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、損保会社との間で示談をする場合、物損と人損を分けて先に物損だけ和解するということはありますが、人損の中で精神疾患に関する慰謝料だけ切り離して後日別途請求するというのは、損...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、損保会社との間で示談をする場合、物損と人損を分けて先に物損だけ和解するということはありますが、人損の中で精神疾患に関する慰謝料だけ切り離して後日別途請求するというのは、損...
>薬の副作用で眠気が出ており、車の運転が禁止されています。 何の薬でどれくらいの眠気が出ているのか分かりませんので、病院の先生に聞いてみてください。
届け出るほどのことはないでしょう。 一般的な社会通念として、届けることまで要求される事案では ないでしょう。 届けなくてものちに問題になることはないですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 互いに面識があり、電話番号や氏名を伝えている状況ですので、被害申告と事件との紐付けが困難になることはないでしょう。 事故の態様にもよりますが、基本的には、相手方が必要な通院を終えて...
>その後、すぐに私自身で警察に出頭をして現場検分?を行いました。 自転車の運転者も道路交通法に基づく事故の報告義務があるので、良い判断だったと思います。 自転車事故をカバーする保険ですが、家の賃貸借契約に付帯されている個人賠償特...
道路交通法上、自転車の交通ルールとして、以下のような決まりがあります。 ・ 自転車は「軽車両」 ・ 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。 ・ 車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)に寄って通行しなければいけま...
交渉は、判定する独立の第三者が存在しない、交渉相手との話し合いの手続きのため、交渉相手の意思による交渉限界が生じます(漠然と車の方が悪いという考えに捉えられると、合理的か否かにかかわらず、そこから譲る余地がないという限界が生じてしまう...
保険会社に、自賠責の支払い基準は、1日6100円にもかかわらず、3822円 とした法的根拠を尋ねるといいでしょう。 質問書をファクスして、書面で回答を求めるといいでしょう。
ご自宅の近くの法律事務所などにお問合せしてみましょう。 裁判基準で示談した方がある程度の金額をもらえるようになる可能性があります。 弁護士を依頼してプラスになる可能性があるかどうか、依頼する弁護士によっては依頼する前に見積もりや試算な...
自転車同士でも、ご家族の中で損害保険で弁護士特約付きが入っていると弁護士費用がかからない保険もありますので、確認されてはどうでしょう。
まず、医師の診断書を取得した上で、警察に人身事故として届出てください。警察により人身事故として受付されると、多くの場合、両当事者立ち会いの下で実況見分調書が作成されます。これが裁判等では重要な証拠になります。 「どっちも悪い」という...
手紙の差し出し人宛てに、損害の詳細を明示するように 通知しましょう。 あとで後悔しないように、納得したうえで支払いを検討し ましょう。 分割は可能と思います。 良識ある分割案を、簡単に理由を添えて提示するといいでしょう。
相手方の任意保険会社が交渉窓口となっている場合に、相手方保険会社を飛び越えて相手方に直接請求したような場合、相手方がハードな対応に切り替えることが懸念されます(相手方が態度を硬化させたり、弁護士対応に切り替える等)。 いずれにしまし...
お困りのことと思います。参考になれば幸いです。 月額5,000円での分割は相当とはいえませんが,強制執行できるような財産が無ければ,実際に回収することは困難です。 ご相談の内容からすれば,相手方は無保険だったと理解しています。 その...
具体的な事故状況がわからないときちんとしたアドバイスは難しいのですが,被害事故との評価も十分ありうると思います。 スマホを見ていたかどうかから争いになる可能性もありますし,事故の状況も争いになることも考えられます。相手が保険に入ってい...
器物損壊にはなりません。 損害と言えるほどの損傷はなかったのでしょう。 相手は、なにも気に留めていないでしょう。 かりになにかあったとしても、忘れているでしょう。 私見ですが、あなたも忘れたほうがいいでしょう。 あなたの心の中での謝罪...
【回答】 弁護士を入れて過失割合の交渉をされることをおすすめいたします。 【理由】 お伺いした事実関係によりますと、 相手の車は左側通行義務(キープレフトの原則)に 違反していますし、 センターラインがない場合でも、 中央を大きく超...
あなたが止まっているところに相手が追突してきたのでしょうか? 事故の詳細が分かりませんので、相手方が支払う形になるのかどうか判断がつきません。 もう少し詳細な事情を書かれた方が他の弁護士も回答しやすくなるかと思います。
相談者様が、通行の際、老人の側によって走行したとか、過度にクラクションを鳴らしたりしたなど、老人の走行を妨害するような行為がなかったのであれば、本件の場合、老人が自ら転んだ可能性が高いので、その場合は、非接触事故にあたらず、警察への届...
本件では、相手の方が壁にぶつかった際の程度などが明らかではありませんが、高齢者の場合でも、数日経ってから痛みがひどくなることはあり得るので、その際には病院へ行き、警察に届けることが考えられます。 よろしくお願いいたします。
個人賠償保険に加入されているようですので、歩行者の怪我の程度が比較的軽微、歩行者に対する賠償対応がしっかり行われる等の事情があれば、起訴されない可能性もあると思われます。
この場合警察に行った方が良いのでしょうか。 またこの場合何か罪に問われるでしょうか。 →相手が勝手に転んだだけであれば、犯罪にはなりませんし、特段警察に行って報告も必要ないと思われます。
あなたがぶつかった感覚がないなら、ひき逃げになることはありません。 あなたの連絡先もわからないので、急に警察が来ることもありません。 こわくなるほどのことはないので、普段の通り、過ごされるといいでしょう。
この場合は非監護者のみ責任があります。
あなたの過失割合が2割でかつ傷害が比較的軽微なことから、自賠責のほうがいいでしょう。 損害も120万の範囲内で収まる見通しで、自賠責では2割減額をしないとから、自賠責のほ うがいいでしょう。 また、労災では慰謝料は補償されませんが、自...
診断書を警察に持参して、処罰意思を明確に伝え、人身事故に切り替えるといいでしょう。 過失致傷、救護義務違反になりますね。
お子様は成人されておられますでしょうか。未成年の場合は、窓口は法定代理人、つまり親御さんになります。 被害に遭われた方の症状がはっきりしませんが、MRIを受けることが相当な症状であれば、ある程度まとまった額を前払いして、事後に清算する...
子供の名前、住所、連絡先を聞き出しておけばよかったですね。 そのときの状況から、あなたは、自然治癒すると判断したのでしょう。 報告義務違反は、時効は3年です。 警察に申告すると、被害届の有無を確認し、出ていないとしても、報 告義務違反...
警察に事故届。 実況見分をするでしょう。 相手の過失割合は、もう少し大きくなる可能性があるでしょう。 一度弁護士に相談してみるといいでしょう。
心配さてていることと思います。参考になれば,幸いです。 交通事故を起こした場合の義務としては,主なものとして救護義務と報告義務があります。 ご相談者様の場合は,ご相談内容からすれば救護義務は尽くされていると思われるので,警察に報告す...