孫への相続について教えて下さい
1,は、両親が相続人になるのでその可能性はあるでしょう。 2,は、あなたが遺言書で後見人を指定しておけば防げるでしょう。
1,は、両親が相続人になるのでその可能性はあるでしょう。 2,は、あなたが遺言書で後見人を指定しておけば防げるでしょう。
何も問題ないですよ。 別々にやるのも面倒なので、一緒にやったほうが効率がいいでしょう。 まとめてやったからといって、贈与税がかかるはずもありません。
死後に残高を引き出す行為自体、違法行為ですね。 残高は。すでに相続人の共有財産ですから、横領になります。 返還請求するといいでしょう。 叔父は、生前贈与を立証できれば、相続人らに対して、各相 続分に応じた請求ができることになります。
相続税の問題とは無関係かとおもいます。 同居されているなら、お母様が家を修理したとすればよいのではないでしょうか。 貴方がお金をもらって修理したというのであれば、贈与税がかかる可能性はありますので。
1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
税法上は、遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。 ただし、基礎控除の適用があり、非課税になるため、申告の必要はな いでしょう。
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
すべての預金を調べることはできません。 わかっている銀行だけです。 それも相続が発生してからのことになります。 現時点では、義父の委任状と届出印があれば、履歴を開示してくれると 思います。 取り扱いは銀行によって異なるので、問い合わせ...
贈与だとしても特別受益として遺産に持ち戻す必要があるので、目録の 作成は必要になるでしょう。 他方あなたにも寄与分があるかもしれないので、一度弁護士に法的整理 をしてもらうといいでしょう。
お母様は認知症の可能性があるとのことですので、このままお母様の土地を売ったり、贈与したりしても、法的に無効となる可能性があります。 取引が無効となる法的リスクを低減するために、家庭裁判所で後見の申立をし、お母様の後見人が選任された段階...
>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか? ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。
ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
宣告取り消しを前提に、 民法32条に、手がかりとなる条文があります。 基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、 返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば よいこと、が記載されています。 それを前提に、すでに行った...
2014年にマンションを購入しているということでしたら、贈与税の支払いは時効になっている可能性はあります。 相続人としては、何ができるかですが、まず、遺留分侵害額請求ですが、原則相続開始前1年以内の贈与が対象となる点をどうするかという...
遺留分は、4分の1になります。 したがって、現時点では、250万円ですね。 遺言書を作る必要があります。
意思能力があったかどうか。 おわります。
①と②については基本的に同じです。 ③について、お父様の再婚相手が相続人になるので、さっちゃん様達の相続での取り分が減少します。 お父様が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合には、更に相続での取り分に影響が生じます。
【質問1】 マンションの所有者はお父様でしょうか? お父様が質問者様にマンションに住むことを認めた場合、マンションに住む権利があります。 お父様が質問者様にマンションに住むことを認めない場合、質問者様はお父様に一人暮らしの家賃を求める...
ご自宅に抵当権などの担保が付いているのか、債権者は誰なのかという情報は、ご自宅の登記情報を入手すれば確認が可能です。 また、ご自宅の不動産の価値についても、不動産業者などに簡易査定してもらうことが可能です。 オーバーローン(不動産...
名義預金です。 本来、祖父の遺産です。 税務署の見落としです。 相続税の時効は5年なので、あなたの財産として処理して結構です。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。
遺言書がないので、法定相続分で権利を主張されればいいと思います。相手と話合いがつかないと判断したら、早めに調停の申立てをしたらいいと思います。500万円については、特別受益として主張すればいいでしょう。
放置しておくと時効にかかってしまいますので、書面だけでも作り、少額ながら返済を受ければ、時効中断の効果が生じます。 さらに、実際に回収できるような状況になったとき、相手の債務の立証が容易にできるというメリットもあります。 お母様が、訴...
借金(貸金)を借金(貸金)のまま取り立てることは難しそうです。 ただ、公平を図る方法が全くないかと言えばそうでもなくて、 600万円の「贈与」がはっきりしていることを前提とすれば、 1)お祖母様が扶養を要する状態であれば、扶養義務者で...
法的になんら問題ありません。 返す必要はありません。 母親は、あなたがもらった生前贈与について、なんらの請求権もありません。
「相続放棄」とは家庭裁判所でとる「相続放棄」を指していらっしゃいますでしょうか。 そうだとすると代襲相続が発生しないので、お母様が「相続放棄」をされた段階で相続人が不存在の状態になってしまうと思われます。 そうでない意味合いだとす...