兄弟での遺産相続について
遺言書がないので、法定相続分で権利を主張されればいいと思います。相手と話合いがつかないと判断したら、早めに調停の申立てをしたらいいと思います。500万円については、特別受益として主張すればいいでしょう。
遺言書がないので、法定相続分で権利を主張されればいいと思います。相手と話合いがつかないと判断したら、早めに調停の申立てをしたらいいと思います。500万円については、特別受益として主張すればいいでしょう。
放置しておくと時効にかかってしまいますので、書面だけでも作り、少額ながら返済を受ければ、時効中断の効果が生じます。 さらに、実際に回収できるような状況になったとき、相手の債務の立証が容易にできるというメリットもあります。 お母様が、訴...
借金(貸金)を借金(貸金)のまま取り立てることは難しそうです。 ただ、公平を図る方法が全くないかと言えばそうでもなくて、 600万円の「贈与」がはっきりしていることを前提とすれば、 1)お祖母様が扶養を要する状態であれば、扶養義務者で...
法的になんら問題ありません。 返す必要はありません。 母親は、あなたがもらった生前贈与について、なんらの請求権もありません。
「相続放棄」とは家庭裁判所でとる「相続放棄」を指していらっしゃいますでしょうか。 そうだとすると代襲相続が発生しないので、お母様が「相続放棄」をされた段階で相続人が不存在の状態になってしまうと思われます。 そうでない意味合いだとす...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
①は御父上がご存命なら、請求されても支払う義務はないかと存じます。 ②も法律上の返還義務は発生していないと考えて差し支えないかと存じます。あくまで御父上の発言は叔父さんへの感謝と善意を示したものであり、贈与書がある以上、法律上は貸付で...
まず、先ほどの当職の回答で一部修正します。 持ち戻し免除の意思表示については、黙示の意思表示でも認められる場合があります。 ただ、その場合は、既に亡くなっている方の意思を推定することになりますので、なかなか立証のハードルは高いと思われ...
生前贈与と通常の相続では税金が違ってくる可能性があること(相続時精算課税は相続放棄をする場合でも使えるようですが) お子さん方が相続放棄をしたら固定資産税の支払いは免れるとしても、管理の義務は続いてしまう可能性があること(それを免れ...
祖父と祖母の共有名義をいったん祖母名義にしたあと、祖母から私へ生前贈与で私の名義にしたとしても、祖母と叔母との間で不動産使用貸借契約を結ぶということでしょうか? あなた名義になってからあなたと叔母で結ぶことも考えられますが、 祖母...
あなたの考えでいいですよ。 離婚なら問題になりますが、相続なら問題になることはないでしょう。 彼が、自分の金はどうしたと言えば、問題になる可能性はありますが。
遺留分権利者の生前贈与も同じでしょうか?10年以上経過した生前贈与は基礎となる財産に加える事が出来ないと判断していいのでしょうか? 法律上、義務者への贈与については規定がありますが、 遺留分権利者への贈与は10年以内のものに限...
補足です。 夫の破産についてですが、 ①土地建物を妻に渡さなければ、全額返して1000万円余るはずだった ②しかし、土地建物等財産全部を妻に渡したので、債務超過だから破産します というのは裁判所が認めないリスクがあるので、全体の...
基礎控除4800万円なので、相続税はかかりません。
そんな無理やり元の家から立ち退きをさせる権限、元嫁側にあるのでしょうか? 建物Bは誰名義なのでしょうか。兄名義が入っていなければ、 嫁には何の権限もありません。 兄名義が入っていると、兄名義の部分が財産分与の対象となる可能性はあ...
あなたは、超過特別受益者になるので、今回、相続分はないですね。 お兄さんも多少ありそうですが、正確なことはわかりません。 今後の母親の扶養義務は、ふたりにあるので、扶養すべき時期がき たら、どのような方法で、扶養をするのがいいのか、母...
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、...
父親が再婚相手との間にできた異母弟に土地や貯蓄など全ての名義変更をしている場合、もし父親が他界した場合、相続できるものは何も無い、という事になりますか? 遺留分侵害額請求(同法1046条)はありうると思います。
・質問1 離婚調停中に上記のような生前贈与を行うことによって、どのような問題がありますか? その贈与によって、母が無資力になると、詐害行為取消権が行使される可能性があります。 要は、贈与が取り消される可能性があるということです。 ...
被扶養者の状態によって扶養義務の方法や程度が変わりますね。 母親とAの折り合いが悪いなら、子ら三人で、扶養の方法を再検討することになるでしょう。 他の案はありません。 終わります。
法律的にこの1,200万円は、父と妹の主張通り、父が元旦那個人に出資したものと解釈されるのですか? それとも妹への生前贈与と解釈されるのですか? それとも土地はまだ父名義なので、単純に父自身のお買い物といった感じなのでしょうか? 旦...
お近くに頼れる方がいない場合には、 財産管理委任契約や任意後見契約といった契約を、 司法書士や行政書士、もしくはそういったものを取り扱っている会社と締結した上で、財産の管理を任せるという方法は検討の余地があるかと思います。 それが具...
お気の毒様です。結論として、離婚手続は可能です。私自身も実例を知っていますが、調停は無理ですので訴訟を起こします。 赤沼康弘・鬼丸かおる編著『成年後見の法律相談〈第3次改訂版〉』(学陽書房,2014年4月)という書籍に可能であること...
建物について親御さんの持分はあるのでしょうか? 持分がある場合,共有者が弟さんの居住を承諾しているとなると,弟さんを強制的に退去させるのは難しいでしょう。 親御さんに判断能力はあるのでしょうか?もし認知症等で判断能力がないのであれ...
「一気に亡くなった」という前提ですが、同時にお亡くなりになったのか、どのような順番にお亡くなりになったのかによって相続人が変わってきてしまいます。 同時に死亡したとされる者同士では相続が発生しないとされています。 また、お子さんの...
原則として、後見人に不適格だと言えるような行為がないと 変更はできません。 ただ、被後見人との財産との兼ね合いで、報酬を支払うと 被後見人の生活が維持できなくなる可能性があったり 相続人となる予定の人たちが全員一致で特定の身内の者を成...
niki 様 「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...
お母さんの名義にすると、お母さんが痴呆症になり判断能力がなくなった場合には売れなくなります。成年後見人を選ぶという方法もありますが、費用もかかるので、子供2人の間でお母さんの財産で揉めるというような事情がないなら、あまりお勧めしません...
認知症の程度や借金の時期によっても対応は変わってきます。 交流がないとはいえ、ご相談者さまは長男ということですから、今後お父様に万が一のことがあった際には借金の債務を相続するということも考えられます。 お父様の状況に応じて、成年後見...
成年後見人がついた場合、この土地売却は本人の財産を減らすという意味で不可能になるのでしょうか。 お隣の方が買ってくれなければ大した価値がないということであれば、お隣の方が買ってくれることによって父の財産が増えることになりますので、裁...