生前贈与と相続放棄について

父が代表を務める中小企業に勤めております。
事業継承にて次期社長は娘婿が選ばれ、残念なことに長男である私は会社を追われることになりました。
名目ははっきりしないながらも、相続時精算課税制度を利用し、生前贈与として2,500万円を提案されています。

現時点では会社、父個人共に債務超過ということもなく、業績も良い状態です。
ただし、今後業績悪化した場合、父が個人で借入をする可能性は否定出来ません。
中小企業のため会社で借入をしてもほぼ確実に経営者保証が付いてきます。

私が生前贈与2,500万円を受け取った数年後、父個人や経営者保証付きの借入を行い、返しきる前に亡くなってしまったとします。
その場合、贈与を受けている状態の私は借入まで相続しなければならないのでしょうか?
また、持戻しの免除の意思表示を公正証書として用意しても、負の資産だけを相続放棄することは出来ないものなのでしょうか?

経営に関して一切の手出しが出来なくなる以上、2,500万円を受け取り、後に数千~数億円レベルで負の資産を引き継ぐ可能性があるというのはギャンブル的要素が多いので、生前贈与を受け取らない選択も視野に入れています。
ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

相続放棄することでしょう。
負の遺産だけ放棄はできません。
放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。
ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。
その場合、免除の意思表示は効果がありません。
終わります。(参考)