生前贈与(戸建て)について知りたいです
父の持ち家についてです。
私は四人兄弟で小さい頃に父と母は既に離婚しており親権は母ですが戸籍は父になっています。
持ち家を生前贈与してもらう場合について教えて頂きたいです。
①まだローンが残ってる状態での生前贈与の場合ローンはどうなりますか?父が払い続けるのでしょうか?残っている状態で貰うとローンまで私たちに来る形でしょうか?
②また購入した家は30坪ほどの家で3000万程だったと聞いており贈与税はだいたいいくら取られますか?
③それから生前贈与で私に譲ってもらえ他とした場合他の兄弟にもお金を払わなきゃいけないですか?遺産相続になると4人で均等にだから家を誰かが貰うなら残りの3人に金額を払わないといけないよと聞いたことがあります
①原則としてローンはさっちゃん様が負担することになります。
②約1200万円です。
③持ち家の生前贈与を受けた時点でさっちゃん様が他のご兄弟にお金を払う必要はありません。
遺産相続の際に、さっちゃん様が相続する金額が少なくなります。
やや複雑ですが、以下のとおり相続を進めることになります。
お父様のご両親やご兄弟がいらっしゃらないことを前提とします。
⑴お父様の相続財産の金額に、さっちゃん様が生前贈与を受けた金額である3000万円を足します。
⑵⑴の金額に4分の1を掛け、⑴の金額を前提とする取り分を計算します。
⑶さっちゃん様は⑵の金額から3000万円を引いた金額を相続することになります。他のご兄弟は、⑵の金額を相続することになります。
ちなみに父が子持ちと再婚した場合はどうなりますか?
①と②については基本的に同じです。
③について、お父様の再婚相手が相続人になるので、さっちゃん様達の相続での取り分が減少します。
お父様が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合には、更に相続での取り分に影響が生じます。
遺言書を父が実の子供たちの名前をかいた場合は再婚しても妻と養子の子供たちには相続されないのでしょうか?
一旦遺言書どおりに相続することになります。
その後、再婚相手や養子縁組をした子どもが遺留分額侵害額請求をした場合には、それに相当する金額について再婚相手や養子縁組をした子どもに支払うことになります。
遺留分とは、一定の相続人について、相続財産から法律上最低限取得することが保証されている取り分のことです。
再婚相手は相続財産の4分の1、養子縁組をした子どもは4分の1割る全てのお子様の数だけ、遺留分額侵害請求権があります。