前妻との子がいる方と結婚するにあたってできること。

下記の方と結婚予定の者です。
前妻との間に子供が1人、親権は前妻で面会が年数回。前妻は既に再婚しておりますが、養育費は払っており、関係は良好なようです。ただ、別居婚→離婚のため、前妻やその子とは暮らしたことがないそうです。
現状、私は離婚歴なし子供なし、彼との結婚後は互いに2人の子供を望んでいます。

結婚するにあたり、前妻の子を引き取る可能性や遺産相続についてもはっきりさせて揉めることのないようにしておきたいと思い、相談させていただきます。

私と結婚した後に前妻との子を引き取りたいと言われても受け入れ難いです。そもそも離婚歴も子供の存在もお付き合いしてから発覚しております。隠す気持ちも理解しましたが、そういったこともあり、結婚して関係が冷え切った場合には今愛ゆえに許せていることや口約束で安心していることも許せなくなる可能性があると思っています。彼の両親は土地も複数保有があり、私より先に彼が亡くなる場合、遺産相続も不安です。

彼としては、前妻は再婚しておりその子がこちらに来たいということもない、遺産相続も上手くやると言っていますが、全て口約束です。遺留分も含め前妻の子には渡したくないですし、連絡をとって分け合うという行為が嫌です。私が先に死ぬのであれば関与しなくて済むのですが、、、全ては無理と分かっているのものの、よく考え最善の道を選びたいと思います。性善説に頼って結婚しても、状況が変われば不幸になることが不安になるので、しっかり書面で彼と契約を結んで結婚したいです。ここまでは彼も同意済です。

彼からみて前妻の子より私の立場が優先されると保証するには、何を書くべきでしょうか。
考えつくだけ記載します。
・前妻の子を引き取るか否かは私の意思を優先すること※彼は状況から見てまずない、子供本人が希望した場合に後妻が拒否したら彼の両親が引き取る手筈であると言っています。
・前妻の子に関わるなんらかを理由に彼発信では離婚はしないこと
・できるだけ遺産相続で前妻の子に渡さないこと
・遺産相続の手続きを外注できる手筈の準備
その他、夫婦仲が冷めた際に手のひらを返された場合に私が不幸になりそうなことを避けたいです。

また、いずれ発生する遺産相続にむけて、前妻の子が相続放棄をしない限り分配は免れられないと思うので、結婚後すぐにできることはしておきたいです。私の収入は全て貯金し、出来る限り彼の収入のみで生計を立てたいと考えています。私個人の財産を増やし、彼の財産を減らし、、、と考えてのことです。
夫婦の共有財産にあたるものなど、どこまでが前妻の子の遺産相続対象になるのか知りたいです。私名義で買ったマンションや夫婦の共同口座なども対象になるのでしょうか。

この他、避けられる衝突を避けるためにできることがありましたらご教示いただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう方法が考えられます。

ただし、契約は相手との合意を要し、遺言は彼の意思に基づく単独行為のため、いずれの方法も彼の意思に基づいて作成される必要があります。そのため、彼の意思に基づき行動してもらえるよう、彼とよく話し合ってみてはいかがでしょうか。

【参考】民法
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

婚前契約書の締結や再婚相手の遺言書を作成させることを勧めます。弁護士など専門家に作成を依頼してはいかがでしょうか。