相続時精算課税と相続放棄
数年前に母親(70歳)から土地(評価額1000万円相当)の贈与を受けました。その年の確定申告で、その土地の贈与について相続時精算課税を選択しました。将来母が亡くなって相続が発生した際、私が相続を放棄すると、贈与された土地に贈与税が発生するのでしょうか?それとも贈与された土地の評価額が相続時精算課税の特別控除額(限度額:2,500万円)の範囲内なので、1000万円を相続したと看做されて、非課税となるのでしょうか?御教示よろしくお願いします。
税法上は、遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。
ただし、基礎控除の適用があり、非課税になるため、申告の必要はな
いでしょう。
ご教示ありがとうございました。まとめますと、相続を放棄しても既に相続時精算課税で贈与された財産には影響は無く、さらに贈与財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲内であるので相続税は課税されない。と言うことですね。
そのとおりでいいですよ。
ありがとうございました。助かりました。