動産 即自取得か相続遺産か
妹と遺産分割でもめています。
母が介護施設に入った後私は母の財産を管理することとなりました。そして私は母より自宅(兼飲食店舗)を2016年7月に生前贈与で譲り受け、所有権は私のものとなりました。 母の老後資金は潤沢ではなかったので店舗を賃貸したり動産を処分したりでやりくりをして施設の費用を捻出して凌ぐことになり、場合により私自身の持ち出し、もしくはその不動産の売却も覚悟しておりました。 そんな折母は家に残された物(動産等)も全部私に譲るので後は任せると言い、私は経済的援助は最後までするという約束(口頭)をしました。 なので家にある動産も所有はすべて私に移ったと思っておりました。
妹は以前より母と決別状態にあり母への介護のサポート及び対話はありませんでした。 私は生前贈与があった事、動産の譲渡の事は伝えていませんでしたし妹は母との対話も無かったため妹はそれらを知る機会もありませんでした。
その後数年経ち、母が他界(2021年5月)して相続遺産分割協議となりましたが妹側の弁護士は家に残っている動産を相続遺産とみなして鑑定を行い遺産目録に入れべく要求をしてきました。私の所在は遠方(海外)にあり遠隔にて施設やヘルパーさんにサポートをお願いしていましたので母の自宅に所在を置くことは無く内部はそのまま残されており、私の所有の物も混在しています。 動産は現代作家陶芸品がほとんどで購入価格と売却可能な価値と乖離が大きく個体数も膨大なので目録作成は私にも妹にも不利益になると考えています。 適当な鑑定価格で金銭を要求されたくない、家の中を荒捜しされたくないのが本音です。 妹には私の許可なく家には入れない様にしてありますので勝手に目録作成はできません。
このような状況で私は家に残っている動産の所有権を主張し、相続遺産に含めない様に対抗できるのでしょうか。 それともその動産は法的に相続遺産となり目録作成を余儀なくされるものでしょうか。
贈与だとしても特別受益として遺産に持ち戻す必要があるので、目録の
作成は必要になるでしょう。
他方あなたにも寄与分があるかもしれないので、一度弁護士に法的整理
をしてもらうといいでしょう。
ありがとうございます。 動産は争点の一つで私にとっては厄介な問題です。