遺言がなくても返金求められますか?

父から30万円の生前贈与を受けた叔父が通帳を持ちだし, 父の葬式の日に残高を引出しました.
父の意志だと言うのですが,私たち遺族は父から,残高を子供らで平等に分けなさいと言われています.
遺言がなく双方証拠がありません.
全額返してもらうことはできますか?

書面によらない贈与契約は、履行の終わった部分を除き、いつでも解除できます。そうしますと、仮に、生前贈与を受けたと叔父が言ったとしても、亡くなった後の引出しについては、解除を主張し、返還を求めることはできると思われます。

死後に残高を引き出す行為自体、違法行為ですね。
残高は。すでに相続人の共有財産ですから、横領になります。
返還請求するといいでしょう。
叔父は、生前贈与を立証できれば、相続人らに対して、各相
続分に応じた請求ができることになります。