名義預金・相続税・贈与税について
私名義の口座に幼少期より祖父が入金していた定期預金が数百万ほどあるのですが、自分の口座として扱って良いのか、名義預金と見なされるのか、どのように対応すべきかご相談させて下さい。
祖父は10年以上前に他界、父も数年前に他界しており、祖父→父→母の相続においては上記の口座は対象になっていないようで、税務署からの指摘は特に受けていないようです。
上記の口座については祖父が他界する以前から把握していたものの、母親に預けた状態となっており、長い間入金はしていませんが定期的に記帳だけしてもらっている状態です。
口座の住所や実印が実家のものになっていることから、実印変更と住所変更をしようと思ったのですが、このような状況で実印変更や住所変更をして自分の預金として扱って問題ないものでしょうか。
祖父や父の相続時に指摘がなかったので気にしなくて良いのか、祖父の他界時に名義預金として相続しておくべきだったのか、今となっては母が他界した際に相続対象とすべきか、変に申告して今までの相続に漏れがあったと見なされても困るしで、どのように対応をすべきなのかご意見頂きたいです。
祖父・父・母としては名義は私なので気にしていなかったようです。また、私には兄弟がおりますが、かなり昔の結婚の際に同様の口座の通帳を渡しているようです(詳細不明&私は未婚です)。
名義預金です。
本来、祖父の遺産です。
税務署の見落としです。
相続税の時効は5年なので、あなたの財産として処理して結構です。
ご回答頂きありがとうございます。扱いに困っていたので助かりました。