不当解雇後の復職拒否と解決金請求についての相談
回答いたします。 まず、前提として、解雇撤回の意思表示は、労働者の同意なしには有効たり得ません。すなわち、貴殿が同意しない限り、会社が行った解雇の意思表示は有効である、ということになります。裁判例も「解雇の意思表示は使用者が従業員に...
回答いたします。 まず、前提として、解雇撤回の意思表示は、労働者の同意なしには有効たり得ません。すなわち、貴殿が同意しない限り、会社が行った解雇の意思表示は有効である、ということになります。裁判例も「解雇の意思表示は使用者が従業員に...
退職が撤回され、労働者の地位が回復していますので、その分の成功報酬が発生する状態と思います。 退職前給与の何ヶ月分を持って地位回復の経済的利益を得たものとして、報酬を算出するケースが多いのでは思います。
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
①について 労働事件の場合、原告側が生活資金不足で疲れてしまう(会社に有利な和解でも飲む)のを待っているということが考えられます。 ⓶について 負け戦ということですが、原告の請求額を減額すれば(例えば2000万円請求されてそれを判決...
ご懸念のとおり、復職後の人事権行使による降格、不利益取扱い、職場での嫌がらせ等のリスクが完全に排除されるかという点については、残念ながら「完全に排除される」とは言い切れません。 理論上は、 ・報復的な降格や不利益取扱いは違法となり得る...
トータルの期間だけで考えたら、裁判での決着は2年以上かかることもあります。 実際問題として労働問題は早期解決が必要なのですが、労働審判を選択しなかったとすれば、一定期間長期になってしまうのも致し方ないところです。 ですが毎回反論に3か...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
ご回答いたします。 ①一般論として職種を限定した高度人材の方が一般社員よりも解雇の有効可能性は高い言えます(ただし、当該解雇事由が能力不足等、その社員のスキルがより重視されるものに限ります。)。 ②ご記載の理由を「経歴詐称を理由にした...
この場合、求人情報が参考になります。 その中に試用期間に関する記載があれば、それを元に解雇予告義務の適用外と判断される可能性が高いでしょう。 また、その場合、清算条項付きの合意書は、本来支払い義務のない解雇予告手当と引き換えになって...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
会社から一方的に退職日処理をされた。 会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。 可能です。 解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効なら...
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
証拠のない主張に関しては,裁判上は主張しても大きな影響はありません。裁判官は基本的に証拠をベースに判断をすることとなりますので,裏付けの証拠がない当事者が言っているだけという主張に関しては判断の基礎とはされないことが多いでしょう。
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
①について 裁判前の交渉段階であえて証拠を出さず再就職を待つ作戦はないとは言えません。 しかし、不当解雇の可能性が高いと判断して労働者が弁護士を立てたということは、遠くないうちに労働審判等の手続が始まる可能性が高いと思います。 解雇事...
経歴詐称について、履歴書記載の内容が事実と異なっていても、重大な詐称ではなく業務上支障がない場合には解雇が認められない可能性があります。 ご質問記載の事情を前提とすると、詐称の程度が軽微であり、業務にも支障がなく解雇は認められないと主...
以下のとおり回答いたします。 【質問1】 これまで円滑に職務を遂行していたにも関わらず突如仕事を与えなくなり、仕事がなかったという主張には無理があり、降格や給与減額は人事権の濫用とされる可能性が高いです。 解雇されるまで毎日面談があ...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
会社が解雇通知書を出さずに、内容証明に解雇撤回したと書いてあるなら、いったん口頭で告げられた解雇は書面で撤回されたことになりそうです。 仮にこれを受け入れずに、労働者が解雇成立を主張すると、平均給与30日分の解雇予告手当を請求するこ...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
妊娠中絶後の不誠実な対応を理由に、慰謝料請求をすることは考えられるでしょう。 また、実際に理由をこじつけられて解雇ということを強行してきた場合は、不当解雇として争うことが考えられるかと思われます。
①戦略としてはあり得ます。 もっとも、会社が資料提出せず交渉にも応じない点が不誠実な態度であると受け取られる可能性もあるため、緻密な検討が必要です。 ②負担か負担でないかで言えば、一般的に負担であると思われます。 弁護士費用や、訴訟...
裁判外交渉については、訴訟で長期間争う労力や、訴訟で負けた場合の負担金額等を考えて、和解で終わらせるという選択肢を取るケースもあります。 解決金についてはケースバイケースです。ただ、和解もしくは判決となる時点までの期間をベースに支払...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...