試用期間後の雇用形態変更と解雇について
1 そのような特別の手続は通常必要としません。 逆に、本採用拒否したいときだけ手続が要ります。 2 法的には、本採用拒否と普通解雇はほぼ同じです。 書かれた内容からすると不当解雇の可能性があります。 復職希望ではないとしても金銭を...
1 そのような特別の手続は通常必要としません。 逆に、本採用拒否したいときだけ手続が要ります。 2 法的には、本採用拒否と普通解雇はほぼ同じです。 書かれた内容からすると不当解雇の可能性があります。 復職希望ではないとしても金銭を...
控訴審でひっくり返ること自体はあり得ます。ただ、新たな証拠が出てきたなどの事情がない場合には一審の判断が支持されるケースの方が多いかと思われます。
雇用契約債務不履行で、損害賠償請求ができるでしょう。 地元の弁護士と今後の方針協議をするといいでしょう。
>「民事裁判では反訳書面は第三者が行わなければ意味がない」そう担当弁護士に言われましたが >本当のことでしょうか? 通常、反訳書面は録音データと併せて提出するものです。反訳書面自体の作成者が誰であっても(例えば、当事者本人であっても...
「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。
いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...
示談交渉であっても和解交渉であっても代理人として依頼者の意思の確認をせずに勝手に和解に応じる、示談に応じるということは認められないかと思われます。
>①労働訴訟の場合は期日が増えれば勝訴した時にはこちらにメリットがあります。 何を請求されているかにもよりますが、損害金のことでしょうか。 引き延ばし目的ということが明確になれば、そのこと自体は問題です。 >②また、準備書面を提出...
派遣元担当者に事情を話して、あなたの考えを伝えるといいでしょう。 雇用契約は、派遣元とあなたの間に締結されているので、担当者は、 派遣先との派遣契約にそって、担当者と対応を協議するでしょう。
休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...
逮捕はないでしょう。 損害請求はお兄さんの故意か過失が立証ができるかどうか。 横領否認のうえ、原因不明だが、管理していたものとして損害は補填する、 ということでしょうか。 これで終わります。
解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。
労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、...
「主人(米国人)が社長に連絡」→こちらの内容が実際にどのようなものだったのかで、会社側の対応の正当性に影響しますが、違法な退職勧奨又はパワハラの懸念があります。 自ら退職届を提出した後では、違法な退職勧奨と主張しにくくなりますので、...
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認...
和解案の検討という話にかかわらず、代理人がついている状況でわざわざ本人が裁判所に行くという多くありません。 代理人のみが出席するケースの方がほとんどです。
就業規則の事前の確認や,会社側へ副業についてどのような規制があるかをあらかじめ確認されると良いでしょう。 もっとも仮に副業禁止であった場合でも,放置して残しておくというだけという場合,そもそも禁止している副業に該当するのかという点も争...
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。 PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
解雇されるかどうかはわかりませんが、身内の職業を理由に解雇することは不当解雇だと解されます。 争えば勝ち目はあると思います(解雇の理由にもよりますが)
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
会社との交渉次第では可能性はあるでしょう。 また、うつ病の治療の一環としてという側面や、実際に職場への復帰が可能な精神状態であるのかどうかという点も重要となってくるでしょう。
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
試用期間中の場合、試用期間経過後よりは解雇のハードルが高くはないものの、会社側が無制限に解雇できるわけではなく、労働契約法の求める要件をみたさない解雇は無効となります。 ご投稿内容に記載の事情からは、能力不足、コミュニケーション不足...
会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...
そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...