運転代行のバイトで急に終了を要求され、社長の対応に疑問があります。どのような対応が可能でしょうか?
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
不当解雇であると確定したわけでもありませんし、 訴訟前の記者会見で賠償命令が出たケースもあります。 あまりメリットがないので止めましょう。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...
連絡を行った理由や経緯等によりますが、ご本人のプライバシーを侵害するものとして違法になる可能性があるかと存じます。
店が主張する解雇理由がわかりませんが、突発的なことなので正当な理由があるとは考えにくいです。 メールやLINEなどはありませんか。それも証拠になります。 復帰・金銭のどちらが目的であっても早い段階で弁護士に相談してください。
懲戒処分は、労働契約法第15条の要件を欠く場合には無効となります。 労働契約法第15条に「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして」とあるように、ご投稿内容でご指摘の事情(親と第三者とで処分が異なる合理性、過去...
自分からあえて申告しなければならない義務まではありません。 もしそうした場合に解雇や退職を迫られた場合は弁護士に相談されると良いかと思われます。
不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...
不可能です。 時間が経過していますし、解雇予告手当の請求は解雇の無効確認と矛盾する行為です。 全体として解雇を受け入れる態度を貫いていることになります。
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
相手方の書面について、どこが間違っているかを具体的に指摘した上で、自身のご主張をその後に時系列に沿って記載すると良いでしょう。 陳述書ですと証拠の扱いとなってしまうので、準備書面として提出された方が良いかと思われます。
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたの...
具体的な状況が不明ですが、一般論として、横領行為となるには、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為が必要であり、友人に渡すためであれば、領得行為にかけ、横領の故意も無いのであれば不成立となる可能性があるかと思われます。
訴えな利益が無くなるとして、訴訟が終結する可能性はあるでしょう。
そこまで大変ではありませんが、当初の依頼内容をもとにして費用を見積もったわけですから、 そこに追加して「これもやってくれ」と言われれば費用は発生します。 どこかで線引きは要るので、この点はご理解ください。 また、労働裁判というのは具...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
「被告(会社)は地位確認とバックペイの支払いは認めるが、慰謝料は一切払わないとの意思」という考えについて、原告(ご相談者様)が同意し得るのであれば、和解によって裁判は終了し得ます。 他方、その点について原告が合意できない(慰謝料も支払...
許容範囲というものがあるわけではありません。ただ、訴訟等で争う場合半年程度はかかるケースが多く、勝訴した場合はその分の未払い給与の請求は可能です。 解雇理由書を出されなくとも解雇向こうを争うことは可能なため、提訴が遅れた理由にはならな...
録音内容次第にはなるかと思われます。録音の中で無理やり書かされた事がわかるものであれば、退職の意思表示を争うことも可能でしょう。
働いた分の給与については請求して問題ありません。 また、住居については事前に伝えた上で契約をしている以上、住所が遠いとして解雇することは不当解雇となるでしょう。
ご病気の原因や内容にもよりますが、主治医にお願いして、復職可能の診断書を書いてもらい、会社に提出しましょう。 会社は産業医との面談などを要求する可能性はありますが、会社の判断で退職扱いとする場合には、退職無効を主張して法的に争ってい...
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。 ①労働者としての地位確認訴訟 ②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求 時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。 損害賠償請求は②にあたるため、1...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...