弁護士の委任に関して質問です

労働訴訟をしており、弁護士に「示談交渉」も委任契約しました。ここで質問ですが、示談交渉は和解交渉も含まれると調べましたが、例えば被告が1000万円て和解案をだした場合に私に話しをせずに和解に応じる権利すらも「示談交渉」に入るのでしょうか。

なお契約時に委託内容の中の「示談交渉」にレ点がしてあるだけの内容です。

示談交渉であっても和解交渉であっても代理人として依頼者の意思の確認をせずに勝手に和解に応じる、示談に応じるということは認められないかと思われます。

示談交渉は和解交渉も含まれると調べましたが、例えば被告が1000万円て和解案をだした場合に私に話しをせずに和解に応じる権利すらも「示談交渉」に入るのでしょうか。

→個別の委任契約によりますので、詳細は担当弁護士にお尋ねください。
一般論を申し上げるのであれば、「示談」も「和解」も同じような意味合いですので区別する理由はありません。
そもそもの問題として「和解」が契約内容に入っているか否かに関わらず、弁護士は依頼者の代理人にすぎませんので、和解に応じるかの重要な判断にあたっては依頼者に意向確認もせずに和解に応じることは一般的にはないと思います。

訴訟の中で和解の話が出ているということでしょうか。
訴訟手続の一切を委任していると思いますので、訴訟上の和解手続についても、代理するでしょう。

もっとも、どのような和解であれば応じる応じないなどの問題まで、勝手に進められるものではありません。あくまで代理人であり、依頼者ご本人の意向ありきです。

泉先生

倉田先生

和田先生

早々な
ご返信ありがとうございました。

初めての場で親身にご対応いただきましたことを感謝いたしており、大変参考になりました。

ありがとうございました。