試用期間後の雇用形態変更と解雇について

私はある会社に試用期間3か月で総務で正社員として中途採用されました。
しかし、雑談に入らないなどとコミュニケーションに問題があると言われ、3か月の試用期間の延長を言われました。内心、延長の理由に納得はいきませんでしたが、これから長く働く会社でめんどくさいヤツだと思われたくなかったため、延長に合意しました。
試用期間の延長の1か月前に総務として採用はできず、製造の方で契約社員として雇用すると人事の方から言われました。製造の異動にも納得できませんでしたが、正社員として勤務を希望していましたので契約社員の雇用形態変更には同意できませんと答えました。
その後、人事の方と同意するのかしないのかメールのやり取りが何度もありましたが、私は頑なに同意しませんでした。
その後、試用期間の延長の期間も満了しました。その間、試用期間の再延長の話も本採用拒否の話もありませんでした。
本採用されたと思ってましたが、上司から試用期間が満了しても、会社の内部手続きがないと正社員ではないと言われました。
さらに、2か月の試用期間の再延長の同意書にサインしました。日付は試用期間満了前の日付を記入するように言われました。
私はこの試用期間の再延長を会社がラストチャンスを与えてくれたと思ってしまいサインしてしまいました。
その10日後に人事から本採用拒否を言い渡されました。
2つ質問があります。
1.試用期間満了後は会社の何らかの手続きがないと正社員とは認められないのでしょうか?
2.この場合本採用拒否になるのか?普通解雇になるのでしょうか?

本採用拒否が法律的に難しいので、形としては温情的に契約社員として雇用するという会社の脱法的な解雇があるかもしれないと思い投稿いたしました。
長文失礼いたしました。

一般に、試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。
 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合には、その解約権の行使(本採用拒否や解雇と言ったりもします)は違反•無効となります。
 あなたのケースでも、上記の要件がみたされておらず、解雇が有効とは言えない可能性があるように思います。
 なお、試用期間の設定•延長について、根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば、試用期間の延長が違法の可能性もあります。
 いずれにしても、ご投稿内容からすると、会社側に都合の良い説明がなされている可能性があるため、お手もとの契約書等の契約関係書類を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみることをご検討下さい(弁護士会や法テラス等でも労働相談を実施しているかと思います)。

1 そのような特別の手続は通常必要としません。
逆に、本採用拒否したいときだけ手続が要ります。

2 法的には、本採用拒否と普通解雇はほぼ同じです。

書かれた内容からすると不当解雇の可能性があります。
復職希望ではないとしても金銭を得られる可能性がありますので、
弁護士に相談することをおすすめいたします。