労働訴訟中の裁判所からの和解案について

労働訴訟中でして、次回期日に和解案を検討する様に指示を受けました。

このタイミングでの和解案を検討する裁判所らの指示は、勝ち筋であると弁護士から聞いてます。

弁護士は、Zoomにて和解案を裁判所に伝えると言ってます。この弁護士はレスポンスの遅さなり信用をしていない現状です。

弁護士からは、原告(私)が考えた和解案を弁護士に伝えるので期日には、来る必要はないと言われてます。また来ない方がベターであるとも言われました。(どうしても来たければ止めませんがとも言われてます)

質問ですが

① 「裁判所から和解案を考える様に」
そう裁判所から指示があった場合は、原告(私)としては、和解案を弁護士に伝え、当日の期日は弁護士任せなものが普通なのでしょうか?

ネットで調べる限り、原告と被告に裁判官が直接話しを聞いて、和解案を調整すると調べました。
弁護士任せは、調べても出てきませんでした。

② 和解案を裁判所に伝える時の割合を教えて下さい。

・原告も当日いく割合は50%

・弁護士任せな割合は50%

上記の様な割合を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

>そう裁判所から指示があった場合は、原告(私)としては、和解案を弁護士に伝え、当日の期日は弁護士任せなものが普通なのでしょうか?

>ネットで調べる限り、原告と被告に裁判官が直接話しを聞いて、和解案を調整すると調べました。
>弁護士任せは、調べても出てきませんでした。

何を見たのか、どのような意味で弁護士任せと言っているのかよく分からないのですが、これまでは毎回裁判所に行っていたのでしょうか?

まだ、被告から答弁書が届いた段階です。次の原告(私)の期日までに和解案を検討する様に裁判所から言われた。

つまりは、まだ裁判は始まったばかりであり、ご質問にお答えしますと、毎回、裁判所へ弁護士とは行ってません。

【弁護士任せの意味】
裁判所からの和解案は、原告の意見を裁判官が聞いて、次に被告の意見を聞いて、和解案をすり合わせるとYouTubeや他のサイトで拝見しました。

私が雇った弁護士さんは、私が考えた和解案を弁護士さんに伝えれば、その和解案が行われる期日に私は来なくて良い。と言われました。

よって、こういった和解案は原告(当人)は行かないで、弁護士任せなケースは当たり前にあるのかをお聞きしたく投稿しました。

また質問に挙げてます。

例え↓
和解案は弁護士任せ 50%

当人も行く 40%

何パーセントな割合もご経験から教えてほしく投稿しました。

和解案の検討という話にかかわらず、代理人がついている状況でわざわざ本人が裁判所に行くという多くありません。
代理人のみが出席するケースの方がほとんどです。

匿名A弁護士

大変参考になりました。ご教示いただきましてありがとうございました。