工作物の施工基準と是正に関しまして
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。 あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。
相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。
おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 >他業者に依頼するにも資金が必要な為、完成金の返金や2ヶ月分の経費などを請求したいと思っておりますが、可能でしょうか。 請負代金の返金や2カ月分の経費などの請求が認められるかどうか...
1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...
契約は、契約書がなくても成立します。 ショートメールでどのようなやり取りがあったのかが重要です。 ショートメールでのやり取りの中で1日まで(何月の1日なのかは分かりませんが)となっていれば1日までですが、契約書がないという理由だけでは...
息子はオーナーの代理人にはなり得ないので、息子と交渉する必要はないと思います。 また、事務所をすでに明け渡しているのであれば、賃料相当損害金を支払う義務はありません。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>送り方は内容証明でいいですか? 内容証明郵便がよろしいかと存じます。 記載する内容については、弁護士にご相談されても良いかと思います。
売り主に契約不適合責任があります。 本件では、売り主に対して、修補請求を求める権利があります。 リノベーションに際し、業者は、売り主に対し、2年の担保責任 特約をしてるので、売り主が業者に担保責任の履行をさせること になるでしょう。
貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。
保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。 管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料...
廃棄人が判明しているので、廃棄人が責任を負担すればいいので、あなたの母親 が半分の責任を負担した理由がわかりません。 本来、売り主としてあなたも責任のあるところですが、10年の時効を検討する必要 はあるでしょう。 時効にかかっていない...
写真だけでは弱いかなと思います。 臭気を測定する機械を入手の上,測定してみてはいかがでしょうか。 想像ですが,目に見えない部分(壁紙の裏全体など)にカビが発生しているのではないでしょうか。
取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
返信が遅くなり大変失礼いたしました。 相手方が支払う様子はないということであれば、 やはり裁判上の手続を利用するほかないと考えられます。 こちらは公開の掲示板となっておりますので、 メール、電話等でさらに具体的なお話をお聞かせいた...
因果関係の問題ですね。
募集の際、「お風呂は追い炊き機能付き」と書かれていて、実際に追い炊き機能がついていたのであれば、募集に虚偽の事実はないかと思います。 機能の設置や減額等は難しいかと思いますが、投稿された相談内容だけで結論が出るようなものではありません...
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
家賃分として3万円入れているのですから、賃借権が成立しています。 退去の義務はありません。 明け渡し費用も請求できます。 一方、相手は不穏な人物なので、退去することも考えて置く必要があ ります。 福祉協議会に行って、転居費用、生活費な...
あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...
実損がどの程度出ているか,今後出るかによると思います。 「インターネット対応」と説明して販売していたなら,売主の責任は認められる可能性が高そうですので,弁護士費用との兼ね合いですが,実損が相当出るのであれば,損害賠償請求も考えられる...
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。 不適合責任には、減額請求も含まれていますね。 紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
調停がいいですね。 民事調停ですね。
あなたは、地主の占有を承継したことになりますね。 したがって、地主の占有の性質も承継することにな ります。
相手の債務不履行に起因する損害なので、請求は可能でしょう。 日割の返金もできますね。 東京都に、賃貸に関しての相談窓口があるので、そちらに相談 するのもいいでしょう。