不動産売主の担保責任の免責について
現在、実家(土地・建物 築40年)の売却を検討しています。民法572条の担保責任を負わない特約はつけますが、この条文で気になっているのが「知っていてつげなかった事実」はその責任をまぬがれることができないと規定されています。何分にも古い建物で子供として自分は長らく居住していなかったので、建物の状況についての詳細は不明です。こういった場合、単に知らんなかったということであても、免責されるのでしょうか。売主としては調査義務をつくさないと知っていなかったことについて過失があることとなって、修繕費用や代金減額などもとめられうことになるのかなど、いざ売るとなると決心がなかなかつきません。不動産屋にも相談していますが、いまいちたよりないので、法のプロとしてのご意見を賜れば非常に助かります。
売主様が個人である場合、基本的には、調査せずとも、知らなければ免責されると考えて問題ございません
買主から調査を求められていたにもかかわらず調査したと嘘をついた場合や、過去にご自宅で危険物を扱う商売をしていたなどの場合は免責されない可能性はありますが、そう簡単に重過失や知っていた場合と同視されるような事態とはなりません