合意書締結の対応について
2019年 新築マンション購入
内覧会/引き渡し後の改修工事について協議を実施。
折衝する中、売主から立替え払いでの対応を求められ応じた。
他の折衝事案もあり、現在も折衝中であるが、売主より一方的に折衝終了と通知。
立替え清算の為、合意書の締結を求められた為、記載内容の説明を求めたが応じられず。
記載内容の説明がされない場合には署名できない旨を通知済み。
立替え対応時には合意書の締結については言及無し。既に支払い済みの領収書等の当方提出物は提出済み。
相談1
合意書記載内容の説明に応じられない為、署名出来ないと伝えていますが、このまま平行線となれば請求権を失うことはありますか?
相談2
合意書締結は当初の話には無かった内容ですが、説明されないので締結はしないと伝えていますが、当方に不利益が生じる事はありますか?
相談3
合意書の説明については、当初コロナ禍を理由に面談不可と先延ばしされ、コロナが落ち着いて来たので説明を求めたら、今後面談に応じられないと一方的に通知されている。
売主の一方的な対応は、一般的に認められている対応でしょうか?
相談1及び2について
立替金の支払請求され、それについて合意書の締結を求められているものと思われますが、このまま平行線となり、相手方が支払に応じず、例えば、時効が成立すれば、請求できなくなります。
相談3について
一般的に認められるか否かの評価は困難ですが、相手方が立替金の支払いに応じない場合には、立替金の支払いを求めて、民事訴訟その他の法的措置を取ることが考えられます。
ご回答ありがとうございました。
合意書については、一方的に提示されたものですので、こちらで修正 確認をしつつ、説明を求めていきたいと思います。