相談内容の話の流れにおいて、住人が8年間の清算された電気代を支払う義務があるのでしょうか?

新築マンションを購入して8年が過ぎたときに下記のことが発覚しました。

自分の部屋と隣の部屋の電気メーターの設置を施工時に誤っていたらしく、
8年間、自分は隣の部屋の電気代を、
隣は自分の部屋の電気代を払っていたという事実が発覚。

少なく支払っていた部屋においては8年分を請求するという電力会社の主張。
先方(電力会社)が誤って施工したことであり、住人はなにも知らないまま支払って家計をやりくりしていたのに、
急に8年分を清算して、少なく支払っていた部屋のほうには満額請求というのは筋が違うと思い相談をさせていただいた所存であります。

1.まずは、2020年3月31日以前の差額分について、消滅時効を援用することが考えられます。
旧民法173条1号の規定により、電気料の支払請求権は2年で消滅時効にかかるものと考えられるためです。
そこで、「2020年3月31日以前の差額分については、消滅時効を援用します。」と伝えればよろしいかと思います。
2.他方、上記旧民法173条1号は2020年4月1日をもって削除されましたので、同日以降の分については消滅時効はまだ完成していないものと考えられます。
3.2020年4月1日以降の分については、法的には請求権がまだ残っているものと考えられますので、原則としては支払う義務があるかと存じます。
もっとも、ご指摘のとおり、先方のミスにより電気料金の計上間違いが生じていますので、支払時期について相当の猶予を求めることができるのではないかと考えられます(そのような指摘をする裁判例があります。)。

時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。
そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。
結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。

匿名A様
ご回答ありがとうございます。
「2020年3月31日以前の差額分は消滅時効援用」ということでしたが、「2年で消滅時効」でしたら、2022年12月1日時点ですと、
2020年の11月30日以前というわけではないのでしょうか?
度々恐れいりますが、ご確認いただけますと幸いであります。

2020年4月1日以降民法改正により、時効の期間が変わりました。
以降は5年、それ以前は旧民法の規定によるとなっています。
2020年4月1日は5年です。

↑の質問ですが、2020年4月1日をもって削除されたからですね。
承知いたしましたmm

度々お手数をおかけしました。ご回答ありがとうございますmm