売主に対して、契約不適合による請求は可能性でしょうか?

2022年1月、個人から中古住宅を購入したのですが、建物の状態を確認したところ基礎の破損、基礎下の空洞、柱の傾き、床の傾き(20/1000位)が有りました。売り主と協議がしたいことを仲介会社に伝えたのですが、契約書の条文[売り主は、" 現状有姿のまま"、標記の物件を(A)を標記の代金(B1)をもって、買い主に売り渡し、買い主はこれを買い受けた。]この条文に"現状有姿のまま"と書いてあるので契約不適合での請求はできないと言われました。
 契約書には契約不適合責任について書かれています。
 契約書の条文[買い主は、本物件の引渡し後“標記(J)“に定めた期間を経過するまでに売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合、売主に対して本条に定める権利を行使できないものとする。]の“標記(J)“の期間は定められていません。
 契約不適合責任免責の文言はありません。
 建物状態のことは書かれていません。
 特約条項に[建物状態確認書の交付を省略することを、買い主は了承するものとします。]と書かれています。

「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。

契約不適合の通知は、法律上は「不適合を知った時から1年以内」(民法566条)とされておりますので(※目的物が中古住宅で、売主が宅建業者でないことを前提にしております。)、契約上特に定めがないのでしたら、これに従うことになろうかと存じます。
ですので、(ご相談者様が不適合を知った時点にもよりますが)なるべく早く、基礎の破損等の事実を、(仲介会社ではなく)「売主」に通知することをおすすめいたします。