契約不適合責任を問えるか

約5年前にリノベーション済みの中古物件を購入しました。
この度、購入前に行われたリノベーションの施行ミスにより水漏れが発生し、水道工事と1階天井の張り替え工事をしなければならなくなりました。

不動産会社が物件買取後、リフォームを行なった上で売り出していた中古戸建て物件を購入し約5年経過したところです。
リフォーム時の工事で、排水管の繋ぎ目に接着剤を添付し忘れていた箇所があり、おそらく地震などの影響で、この度その繋ぎ目が外れたことで排水管から1階天井裏に水漏れしました。
水漏れは長年少しずつ進行していたようで、天井板はカビもひどく、天井板もふやけてしまっている状況です。
購入から年月が経っていますが、原因が施行ミスのため、売主に責任を問えないでしょうか。

改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。
 そのため、約5年前に中古物件を購入されているというご事案に鑑みると、瑕疵担保責任が適用されるご事案の可能性があります。
 その場合、売主に対する責任追求をするためには、買主が瑕疵を知った時から1年以内に権利行使しておく必要があります。
 なお、契約書で異なる定めをしていることもありますので、お手もとの契約書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】改正前民法
(売主の瑕疵担保責任)
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条
1.売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2.前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3.前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。