中古物件の契約不適合責任などについて

以下の状況の場合、関係者ABCに問える責任はありますでしょうか。

◯購入までの経緯
・令和4年11月に外壁、屋根塗装、シロアリ駆除などを含むフルリフォーム中古戸建て住宅を仲介業者Aから紹介された。なお、売主Bは戸建て住宅の販売、中古住宅の販売、賃貸業を営む法人。
・購入検討時、Aからフルリフォームを始めたばかりであるため、内装の色味や仕様などについてはある程度買主の希望に沿えるとの説明を受け、購入を決意。
・契約前、A立会のもと、リフォーム内容が明記されている販売チラシの内容確認に加え、売主側で行うリフォーム工事の詳細な内容について協議し、売主側が追加で行う工事(外構工事に関しては項目のみ決定して、範囲については売主、買主が現地立会し決める)、買主側で費用負担する追加工事について、打合せ議事録及び書面の取り交わしを行った。
・建物現況調査については、AからBが法人であるため、引渡し時に瑕疵がないよう社内点検を行う。そのため不要と思う。との説明を受けた。
・令和4年11月の売買契約時には、Bの下請会社Cによりリフォーム工事を開始したばかりであった。
・売買契約書にも、リフォーム内容は明記されている。

◯購入から引渡しまで
・購入前にAから説明のあった内装の色味や仕様について、購入後選べる項目はなかった。
・販売チラシ及び売買契約書には、売主側で引渡しまでに行う工事内容の記載されている。
・引渡し日は令和5年1月20日
・私共買主の引越し日は3月15日を予定

◯買主負担の追加工事関連
・Bが行うリフォーム内容に玄関ドアの交換が含まれていなかったため、買主負担で国の補助金を活用し、玄関ドアの交換を検討。
・B及びCが補助金対象事業者ではなかったため、別会社に発注を検討したが、B及びCから「建物内玄関部分に腰高さの下駄箱を造作するため、別会社に発注されるとリフォーム工事の工程に遅れが生じる」との話があった。
・そのため、助成金を諦め、Cに発注をした。
・Cとの請負契約書には工事完了日が1月15日と明記されているが、1月16日時点で未了。その事に対して何も説明なし。
・引渡し時点で現地造作されていた下駄箱は玄関ドアと全く干渉しな建物内部に天井高さまでの下駄箱が造作されていた。
・Bに対し、仕様変更等について、説明を求めたところ「仕様変更は良かれと思ってやった。元に戻すなら追加費用を請求する。」と言われた。
・Bからクロスについても、一部アクセントクロスにするとの説明があったが、引渡し時点でアクセントクロスは一つもなかった。
・販売チラシ、購入前に取り交わした議事録、書面に明記されたBが行う工事が全て履行され無かった事に加え、現地立会のもと決める事になっていた外構工事に関しても協議されることなく、工事完了を言い渡された。
・引渡しまでに行うとされていたリフォーム工事は現時点でも完了しておらず、継続中。その事に関する説明はなし。現状も工事用鍵を使用して勝手に出入り。
・その他にもBにて行うリフォーム工事内容の仕上がりに不良状態が多々ある。
・議事録及び書面に記載のリフォーム工事内容が不履行になった事に対して説明を求めたところ「やる事になっていたが想定していたより費用が発生するため、取りやめ及び仕様変更をした。」との説明をされた。

◯買主側で費用負担する追加工事関連
・引渡し後、買主側で行う追加工事のため、相談物件新築当時のハウスメーカーと現地打合せをしていたところ、バルコニーの防水に破損があり、雨漏りの発生原因を発見。
・破損部分は、一目でわかるものであった。
・買主としては、建物現況調査の必要性についてAから以上のような説明を受けていたにも関わらず、このような状況となり、その他の建物現況にも瑕疵となる不備があるのではないかと不安。
・住宅は一生に何度もできない大きな買い物であり、新宅での新生活を家族一同、心から楽しみにしていた。にも関わらず、今日まで以上のような不誠実な対応を受け、今後の生活に不安を感じている。
裏切られた気持ちが大きく、精神的にも大きな負担となったいる。

売買契約書と請負契約書どおりに履行されているか、履行されていないときに、
不履行部分につき新たにどのような合意が形成されてきたか。
従前の経緯を、表に整理したほうが、わかりやすいでしょうね。
整理して、今後の対策を、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
売主Bとの売買契約書には、約款として2020年4月に改正された制度内容の一般的な契約不適合責任についての記載があります。
リフォーム工事会社Cと直接結んだ請負契約には工事名、工事場所、請負金額、工期、支払い方法の記載しかなく、約款などの記載はありません。
この場合、契約不適合責任として、売主Bやリフォーム会社C補修請求権や損害賠償請求を問えるのでしょうか。
その他、仲介業者Aに対しても問える責任があるのでしょうか。

ちなみに、瑕疵担保期間は2年間です。

問えそうな案件なので、弁護士相談は必修でしょう。
まずは、法的構成を整理してもらいましょう。

ありがとうございます。
手持ちの書類を持参し、弁護士相談したいと思います。
せっかく購入した物件でこのような事態になり、心底落ち込んでおりました。
少し前を向いていけそうです。
感謝の気持ちでいっぱいです。