地中埋設物が発見された土地について

先日不動産仲介業者を通して売主(不動産業者)より土地を購入しました。
その後ハウスメーカーと契約し、地盤調査を行ったところ、陥没した井戸埋め戻し跡がありその箇所を含め地盤改良が必要と連絡がありました。
仲介業者に連絡し、売主に確認をしてもらったところ、井戸の存在は売主も知らなかったとのことでした。
購入時に古家があり、解体時に井戸があり解体業者が売主に報告することなく撤去埋め戻しをしたそうです。
契約時の物件状況報告書には地中埋設物は不明と記載があります。

【状況】
・地盤改良すれば建築可能とハウスメーカーから確認済み(地盤改良費100万強)
・埋め戻しの際お祓い未実施
・埋め戻し後が陥没している
・心理的に井戸の上に建築は避けたいが狭小地の為建築せざるを得ない
・井戸の告知があれば土地購入しなかった

【質問1】
①契約解除または買い戻し請求できるか
②上記①の場合ローン事務費や登記代の費用を請求できるか
③上記①が不可の場合、陥没しない適切な埋め戻しやお祓い費用を売主負担にできるか
④地盤改良費を請求できるか

売買契約書の中に地中埋蔵物に関する記載はありませんでしょうか?
いずれにせよ、契約書、重要事項説明書等の本件に関する資料一式をご持参頂き、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。

ご回答ありがとうございます。
契約書の物件状況報告書には地中埋設物は不明とあります。
古家があり解体時に井戸を撤去したとのことなので、売主は物件の状況を調べると井戸の存在は知り得たと思います。

契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。

井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというのであれば、「契約不適合」に該当する可能性はありますが、程度問題でもあります。

「契約不適合」に該当する場合、契約書で契約不適合責任が免責・制限されていなければ、契約不適合責任に基づいて適切な埋め戻しの費用や地盤改良費を請求できる可能性はあります。

井戸のお祓いについては、気持ちの問題なので、なかなか難しいように思います。

いずれにしても、契約の解除や買い戻し請求までは困難でしょう。

詳細なご回答ありがとうございます。
埋め戻し費用や地盤改良費用について売主と協議してみます。