新築住宅購入時の重要事項説明痂疲に関する補償について相談

昨年末業者から現在新築を打ち合わせ中の住宅メーカーを通じて土地を購入しました。打合せしている途中で重要事項説明書に記載のない北側斜線規制がみつかりました。説明を受け謝罪を受けました。今年中に家を建てる必要があるため、現住宅メーカーで打ち合わせを進めていますが、補償について納得できない面もありこのまま進めるべきか検討しています。

いくらぐらいが妥当なのか知れればと思います。

行政や全宅連に相談し弁護士さんを通して相談すべきとの助言をいただき弁護士さんを探すも見つからないためこちらに相談させていただきました。

北側射線制限を重要事項説明書に記載していないとすれば、宅建業者の説明義務違反は明らかですね。

問題は損害額ですが、北側斜線制限があると説明されていればそもそも当該土地を買わなかったと言えるでしょうか?

ご多忙にもかかわらず回答いただきましてありがとうございます。
求めていた家の大きさから考えると本来であれば選択しない可能性が高かったです。住宅メーカーとともに探す際も制限があるところは避けていました。
今の悩みは多少の保証はしていただいているがそれが妥当なものなのかそれとも不当なものなのかというところです。安い買い物でないので損したくない気持ちが強いですが、脅しているようになるのが嫌で補償強く訴えられない現状です。

北側斜線制限を説明しないことは重大な宅地建物取引業法違反なので、強気で良いと思います。

行政に処分を求めても良い話です。

脅しにはならないので、補償を求めることに問題はないと思います。

全宅連からは二つの業者(今の住宅メーカーと売主)が絡んでいるので両者に請求できると聞いています。
状況によると思いますが、補償の目安というのはありますか?

金額は状況によるので、掲示板では限界がありますから、個別に相談を予約してください。