中古戸建における土地の埋設物について

築20年の中古戸建を購入し、家の引渡時に貰った新築時の資料から、地盤改良で200個近い地中埋設物を入れたことを知りました。

不動産屋では、中古戸建の売買であり「建て替えが目的での売買」では無いため、埋設物の有無は、告知義務違反や契約不適合に該当しないと思われるとのことでしたが、

直ぐに建替えが予定されていなくても、土地は永続的に使用できる財産であり、地中埋設物を撤去しないと将来の建築物が制限されてしまうので、契約不適合または告知義務違反に該当すると思いますが、ご見解頂けると幸いです。

不要な井戸や以前の建物の基礎杭が地中に残っているということではなく、建物新築の際に地盤改良のために必要なものとして埋設した埋設物なのであれば、契約不適合とは言いにくいように思います。

ご返信いただき、ありがとうございました。