内装業者の工期が遅延し、キャンセル相談するもキャンセル手続き済、返金不可、取り消し不可の回答。
新築の内装を業者に依頼しました。
すでに契約、保証金150万を入金しましたが、
口頭ですが、約束した工期10日間が➕13日の23日になっておりました。(契約後の変更はないですが、
契約前にお伝えしていた変更点を理由に変更)
もともと間に合わないのであれば他社に頼むという前提でしたが、問題ない旨回答があり、
契約をしております。
内装業者起因のキャンセルとなる判断で、返金されるならキャンセルを、と依頼をかけましたが、返金されませんがキャンセルしましたと回答。
全額返金されないのであれば、
納得はでかにいものの即時で、それなら工事進めてください、と伝えましたが、
キャンセル承ったので、
キャンセルのキャンセルはできませんと回答。
(当然返金不可)
このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
返金請求もしくは履行請求のいずれかを行なっていく必要があるでしょう。
また、相手方に落ち度があるのであれば解除権はこちらに発生していると思われますので、債務不履行解除として金額の返金を求めることは可能かと思われます。
ご回答、ご教示頂きありがとうございます。
口約束での日程遵守になるのでエビデンスとなるものは、以下のみとなりますが、
闘えるものでしょうか?
(完了日程に関しては何度もお伝えし、相互確認しております。)
・施工完了後に支払う予定の請求書が13日で支払で発行されている
もともと7日完了予定。(新しい工程表だと20日完了)
口約束の場合は相手が争ってきた際の立証が困難であるため、その点は不利かと思われます。
ただ、そもそもキャンセルの意思について、返金されるのであれば解除、と意思を伝えたにもかかわらず、返金もせずにキャンセルだけするというのは条件付きの解除の意思に合致していないため、契約解除がそもそも相手にできるかという問題があるでしょう。
ご教示頂きありがとうございます。
直接ご相談に伺いたいのですが、明日の面談は可能でしょうか?
申し訳ありませんが、ココナラの公開相談の場で面談等の誘導は行えませんので、ご回答致しかねます。
「返金されるならキャンセルを」と言っているのに「返金されませんがキャンセルしましたと回答」というのは理屈が通りませんね。
約束した工期を守れなかったのは内装業者側であるにもかかわらず、一方的に業務を放棄した形になっていると思われ、再度、工事を完成するよう催告の上で、応じなければご相談者様から契約解除→既払金の返還請求・損害賠償請求、という流れが考えられます。もっとも、出来高分については支払義務がある可能性があります。