工務店との契約解除における慰謝料の求め方について
契約上の合意解約ということであれば、不法行為ではないため一般的には慰謝料を観念することはなく、規定されている金額以上に請求するのは理屈上困難であると思います。 合意解約でなく債務不履行解除を選択するとしても、通常、違約金は一般的には...
契約上の合意解約ということであれば、不法行為ではないため一般的には慰謝料を観念することはなく、規定されている金額以上に請求するのは理屈上困難であると思います。 合意解約でなく債務不履行解除を選択するとしても、通常、違約金は一般的には...
図面上は建築当時の道路斜線制限をクリアしているが、現況の建物が図面と異なるということですかね。 違反建築物だと役所が問題にする気がないのに是正工事が必要と言えるかや、契約不適合責任免責の特約がある点が相手方から指摘されそうです。契約...
貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。 そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきこと...
ご質問の記載ではご回答できません。 契約書の内容を確認した上でなければ、コメントができませんので、 契約書を持参の上お近くの弁護士に相談すべきでしょう。
地盤に原因があり不同沈下等により住宅に傾きが生じていると考えられますので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と呼ばれていたもの)の追及が考えられます。 欠陥住宅ネットという建築士と弁護士などで構成する弁護団が各地に存在しています。 一...
法律問題は具体的な事情によって結論が全く異なりますので、これだけの事情では判断が難しいです。 相手方が主張している妨害行為とは具体的にどのような行為なのでしょうか? 相手方は新規で賃貸借契約を締結しようとしていたということでしょうか?
契約書を見ないと、共有なのか、会員権なのか、維持費や損益分担割合など、 わかりませんね。 法律事務所に持参して相談されるといいでしょう。 パスポートは、売り主が本人であることについての確認のためでしょう。
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
お近くの法律事務所か法テラスに速やかに直接ご相談されてください。 対応を放置しないようにだけ、お願いいたします。
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
強制退去は、判決を取って強制執行の手続きが必要なので、強制退去は できません。 自主退去するのは自由ですが、しない場合には、同様に、強制執行の手 続きが必要ですね。
1.払う必要があるかと存じます。入会申込書それ自体に書かれていなくとも、口頭で説明されているか、又は申込書へ記入する時に別途ご案内書面が交付され、その書面に退会の条件が記載されているのであれば、その条件に従う必要があります。 2.払わ...
双方で延長について意思共有をしているのであれば基本的に問題はないでしょう。また、仮に、実際に着工が始まってから3ヶ月経っても請負契約がなかったからという理由で契約を解除しようとしても権利濫用となる可能性も十分あり得るかと思われます。
賃貸借契約書、重要事項説明書、不備のある設備の写真•動画等の証拠を持参した上でお住まいの地域の弁護士と面談相談し、証拠を直接確認してもらった上で証拠関係に応じたアドバイスをしてもらうのが最適です。 この掲示板では証拠の直接の確認等も...
住居侵入になるので、警察に相談したほうがいいですね。 契約書は私文書偽造で、無効です。 法テラスで無料相談のうえ、弁護士に慰謝料請求を委任するといいでしょう。
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
不動産屋側としても、契約当時に把握していなかった事情であるのであれば落ち度はないように思います。 もっとも、事情が事情ですので、あくまでも交渉の範囲内ではありますが、契約料の一部について返還してもらえないかなど交渉をしてみても良いよ...
滞納分が3ヶ月分であり、2ヶ月分を1回で、残り1ヶ月分も数日で払えるのであれば、支払いをすれば退去となる可能性は低いでしょう。事情を説明し、返済の方針を伝えれば問題ないかと思われます。 仮に裁判になったとしても相手の退去請求が認めら...
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
契約をしていないのであれば支払いをする必要はないでしょう。また,不動産会社についても請求してくることは多くないかと思われます。もし不動産会社が支払いを強く求め,当事者同士での話し合いでの解決が難しければ,弁護士を立てることを検討されて...
賃貸借契約における、契約締結上の過失、という考え方があります。それは、契約が仮に成立していなくとも、契約成立に向けて交渉を進め、契約成立目前まで行きそこで契約をやっぱりしないとひっくり返された場合、契約が成立することを信じて支出等をし...
事実として支払義務を超えて支払いを行っていたのであれば、過剰に払った分については返還を求めることは可能でしょう。 また、個別事情にもよりますが、ご相談の内容だと相手の要求は認められにくいかと思われます。ただ、未払い期間が伸びれば伸びる...
他人が勝手に連帯保証契約をしても 無権代理行為であり 無効です。 そのことを 主張し 反証していけば責任を負うことはありません。 立証方法に工夫が必要ですので 弁護士に相談・依頼されるのが良いと思います。
見積もりをお願いしているのは不利になりますね。 この先は、近くの弁護士に直接相談して下さい。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...