賃貸契約書サイン前のキャンセル費用について
追加にあるような申込書に署名をしている事情があるとのことですので、その申込書なら記載された内容の合意が成立しているものと思われます。 そのため、合意を覆すとこは難しい可能性はありますが、消費者契約法の適用について検討•相談なさってみ...
追加にあるような申込書に署名をしている事情があるとのことですので、その申込書なら記載された内容の合意が成立しているものと思われます。 そのため、合意を覆すとこは難しい可能性はありますが、消費者契約法の適用について検討•相談なさってみ...
保険会社の査定があり、損害額に争いがないのであれば、それほど難しい争点はないと思いますので、可能なのであれば、まずは本人訴訟を提起してみて、手に負えないようになったら弁護士へ相談するという方法がよいと考えます。
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。 レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。 理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになりま...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。 よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。 中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由と...
そうですね。保険会社にその旨伝えて、対応していただくようお願いすればいいです。 おそらく、保険会社から補償ができないとの回答を相手に伝えることになります。 また、弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社と相談して弁護士委任も検...
本件は、騒音が社会生活上受忍すべき程度を超えて平穏に日常生活を送るという利益を侵害しているかどうかについて、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求...
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
賃料減額請求は可能でしょう。 ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
ご記載の内容では事実関係がわかりかねます。 どういう契約をされたのか 現在の登記情報はどうなっているのか 主としてこれらの情報を整理して、ご記載されるか、 金額が大きく紛争性が高そうですので、個別のご相談をご検討ください。
定期借家契約では無い場合には、期間満了の一年前から半年前までに解約の申し入れが必要ですし、さらに、正当事由も必要です。 これが無いと、合意はなくとも法定更新されてしまいます。 なお、法定更新の場合には従前の内容で、期間については借地借...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。契約書の内容分析については、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。歩道の状況次第ですが許容範...
まず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...
具体的な購入時の契約内容や、売却に至った経緯のやり取り等を確認する必要があるかと思われます。売却額をこちらに渡すという合意があったことの証明ができるのであれば、請求ができる可能性はあるでしょう。
契約書の内容にもよりますが、管理会社には適切な管理を怠った点で債務不履行があり、管理を怠ったことにより余計にかかることなった原状回復に関する費用等につき損害賠償等の請求ができる可能性があります。また、管理会社が適切な管理を怠ったことに...
法律上、売買契約は口頭でも締結することができますか、不動産の場合は契約書を取り交わすことで契約締結とするのが一般的です。 また、代金額や引渡時期、違約金が発生する条件や金額なども、相談者様との間でも決まっていなかったようです。 以...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
業者との契約解除に関しては、契約書の記載内容を確認してください。 不明点があれば業者に聞いてみてもいいと思います。気になるようでしたら、法律相談で弁護士に聞くのでもいいと思います。 マンションの売却に関しては不動産業者に相談するのがい...
壁の素材が分かりませんが、石膏ボードであれば直径6センチ深さ2センチの穴で、数十万円も請求が来ることは通常考えにくいです。 なお、海外のホテルであれば問答無用で請求されることが多いですが、日本の場合は法律上請求権があっても自社の保険で...
>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理...
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...
法的に権利を明確にして、立ち退きなどを求めていくしかないように思います。 自分所有でも、貸している建物には無断で入れませんので、鍵屋の利用もすべきではないでしょう。 おっしゃるとおり「固定資産税、火災保険も私が現在払っていて、自分...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。 例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住ん...
契約は合意ですから、理由もなく一方的に解除できません。 ですので、あなたとしては、契約の不履行を確定させるのが良いと思います。 契約書を確認して、 ・現状の間取りや希望の設備を実現した際に、どのくらいの予算になるか教えてもらえない ...
ご説明ありがとうございます。 残念ながら1ヶ月であったとしても結論は変わらないんです。 ただし、 終了通知どおり契約が終了したとしても、 貸主は強制的に車を移動ないし撤去できません (自力救済と言いまして、違法行為になります。)。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...