建設工事請負契約解除に伴う精算金に関する法的見解を教えてください。
建設工事請負契約の解除に関してご相談です。
契約後、手付金として50万円を支払い、図面の作成と打ち合わせを複数回行いました。
トータル金額的に他社を選定する流れとなり、現在契約解除に向けて進めております。
通常、契約書面には解除に伴う具体金額の掲載があるのですが、今回解除を行いたい業者の契約書面には、解除に伴う詳細な金額の掲載がありません。
現在以下の請求を受けています。
設計料55万円
打合せ等営業経費一式として30万円
営業経費については支払う想定をしていますが、設計料については疑問を持っています。
解除の申し出を行った後に、こちらが頼んでもいないにも関わらず詳細な図面を起こしてきており、この図面も含んだ請求になっています。
契約書に記載がないため、設計料の支払いを拒否しても問題ないでしょうか。
また、建築工事請負契約の解除を行う場合の支払い相場があれば合わせて伺いたいです。
(有効な)解除の意思表示が到達した後に、費用が発生したというのであれば、その部分は支払わなくて良いでしょう。
ただ、打合せを既に行っていれば設計に着手してもおかしくないので、設計料自体は(契約書に明示されていなくても)損害として請求を受ける(支払義務がある)可能性はありえます。
契約書で違約金の定めをしていればそれによりますし、業界団体のひな形で示される参考的な金額はありますが、そうでなければ、相場は存在せず、個別の事案毎に実際に発生した損害を算定することになります。