個人墓地の第三者使用

当事者間でどのような話で進んでいたのかが不明ですので、売買契約を結んだ買い手に対して連絡を取り、どういった事情なのかについて確認をされた方が良いでしょう。

中古一戸建て購入時の設備状態変更に関する法的問題について

なるほど、刑事的な問題とならないのかという質問ですね。 報告書の内容の一部を売主、買主の承諾を得ずに追記・訂正を行ったのであれば「変造」にあたりえるのでしょう。 ただ、通常、追記・訂正箇所は、売主、買主の押印などをして訂正するのが普...

登記簿に記載された競売というワードに関して

質問1)の回答ですが、登記簿は編成されるたびに、登記の効力との関係で無関係な記載などを省略して 見やすくすることがあります。そのため、順位○○番とは、昔の登記簿では、競売による落札者の登記が順位○○番にあったということを指すと思われま...

断りづらさから契約した不動産売買契約に無効性はありますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...

競売物件のアドバスをお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を...

土地の契約解除の相談

ご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解...

土地の売買について相談です

売買代金については、固定資産税評価や路線価をひとつの基礎にすることはできます。 ただ、金額面はさておき、土地が農地にあたる場合、農地法の許可が必要になりますので注意が必要です。 https://www.maff.go.jp/j/k...

建物売買トラブルについての相談

訴訟が提起されるまで、要求を拒絶しておくのが良いでしょう。 訴訟になった場合、登記手続きや金銭の引き出し・支払いの経緯などを利用して売買の事実を主張することになります。 一方で、相手方もさまざまな事実を積み重ね、無料で住まわせたのでは...

不動産売主の担保責任の免責について

売主様が個人である場合、基本的には、調査せずとも、知らなければ免責されると考えて問題ございません 買主から調査を求められていたにもかかわらず調査したと嘘をついた場合や、過去にご自宅で危険物を扱う商売をしていたなどの場合は免責されない可...

不動産関係の質問です

追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...

自宅不動産の譲渡について

1,問題ないです。 2,問題ないです。 3,内容について弁護士のほうが理解がしやすいことと、契約書の作成に 一歩手慣れていることから、弁護士のほうがいいでしょう。

離婚後の住宅ローンについて

>「法的には問題ないが、相手が不都合で調停を申し込んだ場合は話し合う必要がある」という認識で大丈夫でしょうか? ・法的な問題の有無については、最終的には裁判で双方の主張等を吟味して判断されるので、この場ではっきりしたことは言えない ...

所有者はAさん収入は親

不動産においても、名義預金と同じ問題が生じます。 購入資金やその後の管理状況から実質的な所有者を判断することになるでしょう。 父親所有になれば、名義を父親に変更しなければなりませんね。 弁護士相談案件です。 直に相談するといいでしょう。

越境に関する覚書が拒否されたら

本線ではなく引込線であれば電線を管理する電力会社に相談すれば、越境状態を改善していただける場合がございますので、まずは電力会社にご相談いただくのがよろしいかと存じます。

不動産売買契約後の手付解除について

仲介手数料は、契約成立で発生のところが多いかと思います。 ただ、業務としては、仲介相手を探して、条件を決めて、契約して、決済への協力までというのが多いでしょうから、決済の立ち合いまでしてない点をとらえて交渉するかですね。

会社倒産における自宅の任意売却

相当な価格での売却なら問題ありません。 購入者が、法人でも個人でも、価格は変わりません。 依頼している弁護士に相談しながら進めるといいでしょう。