断りづらさから契約した不動産売買契約に無効性はありますか?

先々月不動産の店舗にて売買契約を締結しました。

当初その日は売主との物件金額の値引き交渉結果を聞き、
それを基にした資金計画を聞いてから検討するという話でしたが、
店舗の入り口には「◯◯様 ご契約おめでとうございます」の張り紙がなされていたり、
持ち帰り検討したい旨を伝えると「契約書を作っているので難しい、値引きは今だけ」と言われ、
断りづらさから契約してしまいました。

現在不動産会社からは手付け解除となり、
手付金100万円+仲介手数料半金75万円と言われていますが、契約無効とすることは難しいでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。
他方、不動産会社の営業手法が違法とまではいえないと認定される場合には、違約金の支払義務を負う可能性などもあるため、事案の内容によっては手付放棄による解除をした方が良いという見通しもあり得るでしょう。
いずれにせよ、商談の経緯や相手方業者の素性、相談者様のご年齢や収入、ご職業など、詳細なご事情により見通しが変わるものであり、このQ&Aにて正確な見通しをお伝えすることは困難ですので、不動産トラブルに通じた弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。