中古一戸建て購入時の設備状態変更に関する法的問題について
お世話になります。
中古の一戸建てを購入することにしたのですが、その際、キッチンやふろなどの設備の状態の説明を受け、その一覧表に署名、捺印をしました。
その時は売り主の署名、捺印はありませんでした。
後日、仲介業者から、記載内容の変更の申し入れがあり、先の一覧表に追記と訂正が行われておりました。
これは、私が押印した後に何の相談もなく行われたので、法律に違反しているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
物件状況報告書の提供は法律上の義務ではありません(なお、国交省等が用意している書式のひな形は売主・買主双方が署名するタイプですが。。。)。
そのため、あとで追記訂正があったとしてもそれのみでは法律違反とは言えないと思われます。
契約締結前の追記・訂正であれば、追記・訂正内容を前提に契約を行うかどうか改めて検討が必要と思います。
契約締結後の追記・訂正であれば、建物の性状について契約時の説明と異なる説明がなされたということになるので、
別途、契約不適合責任(従前瑕疵担保責任と呼ばれていたもの)の問題が生じることになると思われます。
西谷 拓哉様
ご回答ありがとうございます。
>国交省等が用意している書式のひな形は売主・買主双方が署名するタイプですが。。
物件状況等報告書であっています。売主、買主、双方の署名欄があります。
こちらのフォームの「設備表」に該当します。
https://www.mlit.go.jp/common/000026648.pdf
>契約締結後の追記・訂正であれば、建物の性状について契約時の説明と異なる説明がなされたということになるので、
>別途、契約不適合責任(従前瑕疵担保責任と呼ばれていたもの)の問題が生じることになると思われます。
契約締結後に修正されましたので、こちらに該当すると思います。
>物件状況報告書の提供は法律上の義務ではありません
物件状況等報告書は契約締結時に実印まで押している書類なので、契約書に付属する資料と考えていました。
素人考えながら、有印私文書変造罪というものがあるようなので、これに該当するのではないかと思ったのですが、見当違いでしたでしょうか?
後学のためお教えいただければ幸いです。
なるほど、刑事的な問題とならないのかという質問ですね。
報告書の内容の一部を売主、買主の承諾を得ずに追記・訂正を行ったのであれば「変造」にあたりえるのでしょう。
ただ、通常、追記・訂正箇所は、売主、買主の押印などをして訂正するのが普通と思います。
もし、押印なく加筆されているだけだと、売主、買主の了解のない訂正という推認が働いてくるかと思いますので、そのような場合でも「変造」となるのか(なるとして警察が動く程度の事か)は議論になる余地がある気はします(この点、刑事法の専門ではないので、不正確な点があるかもしれないことはご了承ください。)。
ご回答ありがとうございます。
>報告書の内容の一部を売主、買主の承諾を得ずに追記・訂正を行ったのであれば「変造」にあたりえるのでしょう。
専門外にもかかわらず、丁寧にお教えくださいまして、ありがとうございました。
改めて詳細をお伝えしますと、当初、物件状況等報告書の説明があり、捺印を求められたので、捺印しました。
その後、売主が捺印する際に、記載内容を訂正した、という流れです。
売主が訂正する前に当方の承諾は得ておりません。
仲介業者も訂正時に立ち会っております。
当方としては、物件の状況に基づいて売価を承諾しておりますので、訂正するのであれば、契約を解除して再度売価を設定するか、訂正分の金額を別途算定して精算するのが正しいと考えております。
それなりに名前が知られている仲介業者なので安心しておりましたが、このような形で信頼を裏切られるとは思っておりませんでした。
対応を考えたいと思います。
この度はご相談に乗っていただき、ありがとうございました。