登記簿に記載された競売というワードに関して
登記簿に関して質問です。
権利部(甲区)所有権に関する事項の部分でどういう意味なのか教えて頂きたい箇所があります。
順位番号:1
登記の目的:所有権移転
権利者その他の事項:
原因 ◯◯年◯◯月◯◯日競売による売却
所有者 住所 名前
順位◯◯番の登記を移記
質問1)本来差し押さえなどの記載があるべきかと思いますがそれらは順位番号◯◯番に記載があったのでしょうか?
質問2)この所有者は競売物件を売却したのではなく落札したという認識で大丈夫でしょうか
引っ越ししようか迷っていいる物件ですが、競売とか気になるワードがあったので質問させてください。
よろしくおねがいいたします。
質問1)の回答ですが、登記簿は編成されるたびに、登記の効力との関係で無関係な記載などを省略して
見やすくすることがあります。そのため、順位○○番とは、昔の登記簿では、競売による落札者の登記が順位○○番にあったということを指すと思われます。
詳しくは、閉鎖謄本を見る事で明らかになりますので、気になるようでしたら、当該不動産の閉鎖謄本の閲覧・謄写申請をしてください。
質問2)の回答ですが、競売手続きで落札した際に記載する登記原因が「●●年●●月●●競売による売却」となります。そのため、相談者様の考えるとおり記載の所有者は落札したという認識で正しいと考えます。