新築工事契約の遅延に関する法的問題について
2021年5月下旬に、工務店との新築工事契約を交わしました。契約時の予定では、同年7〜8月上棟、10月下旬には引き渡し予定で契約しました。
しかし契約後、工事がなかなか始まらず、「来月には来月には」と、時期をどんどんずらされ、地鎮祭すら10月上旬に始まる始末。
やっと基礎工事が始まり、上棟が12月上旬。引き渡しは翌年2月末になるとのことでした。遅れた分の家賃は最終支払い金額から差し引きますとのことだったので、了承しました。
そして2月末。外壁すら一部付いていない状況。3月、4月、5月とまた遅れ、最終的に引き渡しが6月上旬になりました。
引き渡し当日、午前中に引き渡し予定でしたが一部まだ作業が終わっておらず、結局午後になってしまいました。引っ越しのためにトラックをレンタルしていたのに…と思いつつも鍵を受け取ろうとしたところ「最終支払い金の振り込みに今すぐ行かないと今日は引き渡しはできない」と言われ、「トラックレンタル時間が終わってしまうし、まだ一部工事も終わっていない。全額は支払えない」と伝えたところ、「では鍵は渡せない」とのこと。アパートも同月中旬には解約予定にしていたため、引っ越し作業を進めないわけには行かないと支払いを終えました。
後日、完了検査が終わっていないと伝えられ、早めに済ませるように依頼しましたが、外構フェンスが7cm内側にしないと検査が通らないと伝えられました。工務店の回答は「資金繰りが難しく今すぐに工事できない」とのことでした。しかし、完了検査まで含めた代金をすでに支払っているため、再工事し検査を早急にするよう伝えてもすぐにはできないとのこと。
それからは電話をかけても出なくなり、事務所も移転してしまいました。何度も電話連絡、LINEによる連絡をし、やっと連絡がついた時工務店は「何もできることは変わっていないから電話も出なかったし折り返さなかった」との言い分。引き渡しから1年経ちます。これ以上引き延ばして泣き寝入りだけはしたくありません。
ここで確認したいこと、
①工事未完(外構フェンスのやり直し、完了検査)分の料金の返金させられるか。
②契約書に「工事の遅延があった場合、支払い残金の4/10000を請求することができる」とあるが、全額支払いを終えている今請求ができるのか
長くなってしまいましたが、心身ともに大分参ってしまっています。
ご回答よろしくお願いします。
債務不履行(不完全な工事や完成の遅延)に基づいて損害賠償請求をすることが考えられます。
個別の法律相談に行って、請求を依頼できないか聞いてみましょう。