建物賃貸借契約を定期借地権契約に変更したいが可能ですか?

現在建物賃貸借契約としている事業用建物を借主に売却し、事業用定期借地権契約に変更したいと思っています。また、その際に更地での返却を免除する特約を設けたいと考えています。法律的な問題はあるのでしょうか。
高齢の母が、貸している工場建物の維持管理が大変なので手間のかからない契約に替えたいということで、借主と話し合った結果上記のような案でどうかということで検討しています。
よろしくお願いいたします。

強行規定に反してはいないので、借主が同意すれば可能だと思います。
公正証書にする必要があるので、公証人に対しても説明することに
なるでしょう。

内藤先生、早速のご回答ありがとうございます。
安心して進められます。助かりました。