不動産関係の質問です

1.不動産会社から営業電話

2.実際にお会いしてメリットデメリット等説明を受けた

3.多々説明を受けて実際に良いなと思った為初期費用サービスの条件もあったことから申込書を記入

4.口頭ではありますがキャンセルはなしにしてとは言われていた

5.この時点では金銭の発生はなし、物件等も決まっていない

6.条件のサービスについて社内等で動いてくれていたのは承知してはいて非常に申し訳ないと思いながらもやはり考え直し商品に問題点はないとは思っているが自分の身の丈に合わない、借入を行う事に不安がある為キャンセルしたいと伝えた

7.納得してもらえず申込書は嘘で記入した、営業に使った時間や社内の人の時間も無駄にしている営業妨害等のことを言われた

8.お互い納得するまで帰らせないとなった

安易に記入した自分が悪いのですがこう言った場合申込書の時点でキャンセルはできないのでしょうか?

営業費用は契約を取るための必要経費なので、実際に成約までいかなかったとしても、それは事業者の負担すべき必要経費でしょう。申込んだ当時は契約を検討していたのですから問題ありません。

キャンセルはなしにしてというのもあくまでお願いにすぎないと思われます。

下手な投資話に乗っかって、経験のないワンルーム不動産投資などに手を出すと、取り返しがつかない困難なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

追記です。
なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。
この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。

宅地建物取引業法
第四十七条の二
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

宅地建物取引業施行規則
第十六条の十一 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。