個人墓地の第三者使用

生前に父が所有していた個人墓地の一部を町内の方に売買契約していたことが父が亡くなったあとで分かりました。(金額を記入した金銭授受?の契約書らしきものはあります)登記は変更されていなかったのでこの場合の売買契約とは墓地の永代使用料と考えるべきでしょうか。

当事者間でどのような話で進んでいたのかが不明ですので、売買契約を結んだ買い手に対して連絡を取り、どういった事情なのかについて確認をされた方が良いでしょう。