相続分の譲渡に関して
相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...
相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...
保険金の受取りは契約によって生ずるものですので相続財産になりません。 そのため、原則として子どもに分割して相続させる必要はありません。 ただ、他に見るべき相続財産がなかったり、受け取った保険金が他の相続財産に比して高額である等保険金を...
司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。
>刑事では無理ですので民事でこの様な行為でaを訴える事は可能でしょうか? 基本的には無視をすれば良いと思います。 民事上はこちらから訴えることは難しいと思いますが、仮に、相手から損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、こちらからは...
今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか? そうなります。 それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか? 可能性はあります。 ただ一般的...
相続によっては、連帯保証契約は変質しません(更新扱いされません)。そして、施行日前に締結された保証契約には、旧法が適用されます(改正法附則21条1項)。ですので、お兄様の見解は誤りです。 なお、遺産分割協議をどのような形にしても、債務...
離婚から2年以内に、財産分与の請求をすれば 土地の権利について精算できる可能性もありましたが それをせず、10年も経過してしまったということであると 妻が売却するつもりがない以上、 法律上はどうにもできません。 土地の利用権は建物所有...
代表者であるご相談者さまの持分の部分について差し押さえられていると思います。 債務の弁済がなければ、民事訴訟にて判決となり、判決に基づいてされる強制執行の中で競売に掛けられることになります。 完全な所有権ではなく一部のみの競売ですか...
連帯保証債務は法定相続しますね。 各人が法定相続した相続分について、連帯して保証することになります。 拒否はできないので、大家のほうは、なんら損害を生じません。 したがって、契約を破棄することはできませんね。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
既に回答していますように、退去するしかないということではありません。土地の持分もお持ちとのことなので、なおさらです。 共有者なので占有権限があります。 2/5の持分を買い取って、現状払える限度で母親に支払いをするという交渉も考えられ...
代理人つけて粛々と手続を進めるしかないですね。何もいらないなら放置で構いませんが、ただ待ってても、何か取得できるわけではありません。
1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...
①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税...
弟さまとの約束、合意については後日万が一に揉めたときに備えてきちんとした書面を作成しておく方が良いでしょう。 固定資産税について本来払う義務があるのは所有者である弟さま、 借入は相談者さま名義でされるということですから、金利について...
別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。 ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。
① 株式の譲渡に関する税金 基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...
民法902条の2には、遺言によって相続割合が変動した場合でも、債権者は法定相続分どおりの請求ができると規定されています。 遺産分割協議によって相続割合が変動する場合についても、同様であると解釈されています。 ご質問のケースにおいて、...
生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。
過去の経緯をどこまで事実整理できるかですね。 それに法的な判断を検討することになりますね。 また、取り急ぎ、更新料の問題がありますね。 支払わないと、借地権解約の恐れがありますからね。 どちらが不利かは単純に判断できるものではないです...
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが...
その点は保険会社の問題なので,保険会社に事情を詳しく話した上でご相談してみても良いと思います。 もし保険会社で受取人指定ができない場合は,養子縁組をするか,養子縁組をしない場合は遺言で対応することになると思います。 もっとも,保険によ...
マンションを担保にお金を借りて、返済し、借りたところに 返済をしていくことになりますね。 借りる際に、名義を変更しなければなりませんね。 単独相続でない場合は、遺産分割も必要ですね。
叔母さんには、兄弟(あなたの母)がいるので特別縁故者として内縁の夫が 遺産を取得することはできません。 建物を使用する権利(使用借権)が叔母さんが亡くなった後も継続するのかどうかということとなります。 判例は相続人であっても、遺産分割...
2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。 期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分...
いずれも相続人に支払い義務があります。 毎月の返済額を減らしすしかありません。 任意整理ですね。 弁護士に頼んでもいいでしょう。 固定資産税も、さらに金額を下げられるかわかりませんが、 交渉してみることでしょう。
祖母の子は5分の1ずつ,祖母の孫(末っ子の子)は末っ子が取得する予定だった5分の1を3分の1ずつでわけるから,15分の1ずつになります。 相手の言ってることは,勘違いでしょう。
念書のようなものをかかされたのが5年以上前だと,少なくとも不分割特約の効力が切れています。 もし,その不動産がそれなりの価値があるものでしたら,共有物分割請求をすることで,弁護士費用を払っても余りが出るということは考えられます。
重大な過失があると判断される可能性はあります。 ただし、お互いにその点についての主張をし 証人尋問をやったうえで判決となると思います。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも...