遺産分割の仕方?裁判?
私の祖母が亡くなり、祖母がある組合の組合員脱退による出資金(60万程度)の払戻があると、同居してた母に組合から、出資金等相続手続に関する念書に相続関係者(母の兄弟と兄弟の末っ子が亡くなっているのでその子3人分)の署名捺印を貰って下さいという事で、署名捺印後、組合脱退処理と払戻が行われました。祖母は母が扶養しており入院費や介護施設の利用料など金銭面では全て母一人でしており、それ以外の通院や介護は私(同居)がしておりました。他の兄弟や孫も家にも病院にも介護施設にもほぼ来たことすらありません。なので母の兄弟は取り分の話など一切持ち出しませんでしたが一番疎遠になってた、亡くなった末っ子の長女(自分の子が生まれた20年前に一度、葬式に一度来たきり)がしつこく取り分を求めてきましたので、母の兄弟(亡くなった末っ子まで入れて)が5人でしたので5等分し、それを兄弟3人で分けてもらうよう紙に書きだし、納得したらお金を渡しその際、領収書に記入してもらおうと準備してましたが、納得できないので弁護士に相談すると帰り一週間後の今日、連絡があり、弁護士に話したら、そのやり方、配分は詐欺罪に該当し、母、私、私の息子、亡くなった末っ子の長女の4人で分割するのが当たり前で裁判したら勝つと、母が負けたら全額、母がお金は払わないといけなくなると弁護士が言ってるけど裁判して良い訳?と連絡があったそうです。
これが普通なんですか?
相手の言ってることもおかしいですね。末っ子の3人の子は15分の1ずつ、つまり4万円ずつしかもらえません。
分かりづらい文章の中、回答を有難うございます。
すみません、15分の1ずつという内訳はどういう風になるのでしょうか?
こちらは5人の兄弟で割ってそれを3人で割ってという事で、金額的には、峰岸さんがおっしゃるように、4万ずつということで話をしたら、それは詐欺罪にあたると弁護士が言ったみたいで、母、私、私の息子、亡くなった末っ子の長女で分割するという事で裁判に勝てると言われたそうです。
祖母の子は5分の1ずつ,祖母の孫(末っ子の子)は末っ子が取得する予定だった5分の1を3分の1ずつでわけるから,15分の1ずつになります。
相手の言ってることは,勘違いでしょう。
分かりやすい説明を有難うございます。
自分から言っておいて、今度は私の息子は相続に関係ないとか、相続放棄がない場合と相続放棄がある場合の計算式と金額/割合などを私たちの例えではなく、他人の例で言ってきて内容を見てもさっぱり分からず、挙句の果てには末っ子の子で分ける3人分を長女一人でもらわないと納得ができない、かと言えば、お金が欲しくて言ってる訳ではないなど、結局、何をどうしたいのか意図がさっぱり分かりません。