遺産相続での連帯保証人の新民法の適用時期に関して。
店舗賃貸契約の(2017年締結契約)連帯保証人に実父になっておりましたが、去年の夏に他界し、その責務を私の兄が引き継ぐ段取りで進めていましたが(裁判所の遺産分割協議が長引き本年10月終了した為今に至っています)2020年4月に改正された新民法の定義を持ち出し、それらの民法の条項に沿ったもので無いと義務を放棄する権利がある。と拒否しております。※ 金銭の遺産相続は拒否せず受理しております。
私の見解では2017年締結の賃貸契約に関しては新民法は適用範囲外と考えているのですが間違いございませんか?
後、直接確認した訳では無いのですが察するに兄の中では、上記賃貸契約を新たに兄が連帯保証人という形で契約する、(契約の更新、新締結)と考えている様です。ですので新契約だから新民法が適用される。というのが彼の論拠の様です、今回の遺産相続において兄の論拠は間違っていると私は考えていますが如何でしょうか?
上記契約は10年の定期借家契約ですので契約の再締結はまだ先です。ー
相続によっては、連帯保証契約は変質しません(更新扱いされません)。そして、施行日前に締結された保証契約には、旧法が適用されます(改正法附則21条1項)。ですので、お兄様の見解は誤りです。
なお、遺産分割協議をどのような形にしても、債務に関しては内部的効力しかなく、債権者には対抗できません。なぜなら、債権者にとっては、勝手に債務者を変更されてはたまったものではないからです。ですので、債権者からすると、各法定相続人に法定相続分にしたがって請求ができることになります。お兄様だけでなく貴殿も債務を負担することになりますので、誤解されませんよう。(裁判所を介した協議であれば、フォローがあるものと思われますが)
ご返信ありがとうございます。 記載もれがあって恐縮ですが その店舗契約を実際に行っているのは私であります。(店の借主は私です)その店の連帯保証人に父になってもらっていました。
ですので匿名A先生が想定されている事情とは異なるのでは?
或いは債権者の請求債務が兄に対しては法定相続分しか請求できないと言う意味なのでしょうか?
仮に私が債務不履行になった場合。兄には法廷相続1/2のみの負担になるという事ですか?
ざっと調べたところによると、現状の判例上は2通りの考え方ができるようです。(調べ漏れがあれば、申し訳ありません。)
まず、賃借人が死亡した場合、各相続人は賃料全部の支払義務を負います(大判大正11年11月24日)。連帯保証人もこれに準ずると考えると、お兄様も全体について義務を負うと考えられます。
他方、連帯保証人の債務は金銭債務で分割可能と考えると、各相続人の承継した範囲でのみ連帯して義務を負う(最判昭和34年4月20日)とも考えられます。
契約の性質を重視すると前者になりそうですが、個人的に公平なのは後者のようにも思います。
ありがとうございます、債権者の立場に立つか、相続の公平性に立つかで見解が分かれるいったところでしょうか?
いずれにしても兄は連帯保証人の拒否はできないのは確定を聞けたのでありがたいです