相続放棄後の遺産分割協議書について

相続放棄の手続きを裁判所へ行い、完了しているが、他の相続人が依頼した司法書士より遺産分割協議書が届いた。
その相続人とは話したことも無いが、遺産分割協議書は記入して返送した方がいいのでしょうか。

記入せず、司法書士には放棄した旨伝えてください。
相続放棄申述受理通知書の写しが欲しいといわれるかもしれません。

司法書士には相続放棄した旨を連絡し
相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。
遺産分割協議書に署名捺印すると、
遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。