親子所有物件での親からの居住立ち退き要求

私が結婚した当時、
田舎に住む実母からの同居要求があり
母4/5、私1/5所有割合にて
自宅を購入しました。

田舎にある自宅はそのままで
何回か短期間ずつ同居を試みましたが
主人と折り合いが悪く、その後母は田舎で
別に新たに家を購入しました。

私や子供(孫)含めは、10年以上
居住しておりますが、最近になり
母がこちらにある家を売却し
お金を返して欲しいと要望しております。

親子間売買をすれば良いのですが
その様な資金も持ち合わせておらず
最悪、母からの立ち退き要求にでも
なるような事になればやはり売却し
出ていくしかないのでしょうか?

その場合でも売却額を購入時割合で
按分した額のみとなりますでしょうか?
(母は居住しておりませんので課税額が高くなるとは思うのですが・・・)

また解決策として法律的な見解では
親子間売買か売却の二者択一しか
ございませんでしょうか・・・

1/5の持ち分であっても、家全体を使用する権利がありますので、
お母様からの立ち退き要求は認められません。

反面お母様は4/5の持ち分を自由に売却することが可能です(通常相当安い金額になりますが)。
ややこしい業者などに売却された場合は最悪は家を失うこともあります。

解決策の一つとしては、お母様の持ち分に応じた使用料相当額を賃料などとして払うことでしょうか。

大きく揉める前に(あるいは持ち分の売却をされる前に)お近くの法律事務所に直接ご相談に行かれたほうがよろしいと思います。

夜分早々ご回答頂きまして
ありがとうございました。

賃料を支払うという手段も可能との事、
ご教示頂き恐れ入ります。

母いわく、まとまったお金が必要との事で
納得して貰えるかが悩ましい所で・・・

やはり法律事務所へ
直接相談に行った方が良いのですね。

1人悩んでおりましたので
お答え頂き感謝しております。
ありがとう御座いました。

土地の名義はどなたでしょうか?

建物についてお母様4/5,ご相談者様1/5の共有であれば,別の先生が回答されているように,建物について,ご相談者様が共有者として全体の利用ができますので建物退去の必要はありません。ただ,4/5部分について,賃料相当の不当利得返還義務は理屈上あり得ます。

建物の共有持分をお母様が第三者に売却すると,共有物分割請求訴訟を起こされる可能性があり,その場合,4/5の持分を買い取る資力がないと,最悪競売になります。

建物の共有持分の価値は,購入当時からかなり目減りしているはずですので(減価償却),4/5の持分を購入当時の金額ではなく,時価で買い取る交渉は考えられると思います。

ご回答頂き誠にありがとう御座います。
お礼が遅くなり申し訳御座いません。

土地の名義も調べましたところ
同じ割合にて登記されてはおりました。

親子間売買を解決の糸口とするならば
残りの割合全てではなく
例えば4/5のうちの半分、
2/5部分相当を売買する
という手段は双方が納得すれば
可能な事でしょうか?

母の意向にそうようにしたいとは
思うのですが
子供がまだこれから
教育費等かさむ時期である為
法律上にて全割合を買い取らなければ
ならないとすれば
お恥ずかしながらローンも組めず
退去するしかない状態です。

既に回答していますように、退去するしかないということではありません。土地の持分もお持ちとのことなので、なおさらです。
共有者なので占有権限があります。

2/5の持分を買い取って、現状払える限度で母親に支払いをするという交渉も考えられます。金額交渉も可能と思います。

早々ご回答受けたまり
ありがとうございました。

部分的な買取も可能との事で
少し安心致しました。
母と交渉を試みようと思います。

またその際には
直接ご相談させて頂きたく存じますので、
よろしくお願い致します。

お礼申し上げます。