民事訴訟のながれについて
遺産分割協議書不履行で民事訴訟を提起しました。相手は錯誤無効を主張しています。が既に被告は
法定相続分を確保しています。被告が預金を持っていて支払いを拒否しています。
1回目の期日はこれからです。相手も弁護士がいて答弁書がでています。
その答弁書に被告は第三者を信じて署名捺印をして錯誤があったというのです。
預金の配分にかたよりがある(こちらが多い)のに署名捺印してから気が付いたようなのですが、
単純に金額の確認をおこたったようです。
いずれにしても被告は法定相続分の取得に問題ありません。
1回目の期日に被告の重大な過失を主張しますが、これを裁判官に認めてもらう事はできないでしょうか。
被告は次回の答弁の機会なし。ということで。重大な過失があるものは錯誤無効は主張できない。被告は法定相続
分はありますので、何がしたいのか分からないです。
2回目反訴の余地なし。で早期終結はないでしょうか。
重大な過失があると判断される可能性はあります。
ただし、お互いにその点についての主張をし
証人尋問をやったうえで判決となると思います。
そもそも法定相続分を確保する遺産分割内容に錯誤があったのかといえるのかも問題になり、またご質問のとおり、錯誤があるとしても重過失があるのではないかも問題になるでしょう。
いずれにせよ、相手が素直にこちらの主張を認めてこない限り、2回で手続きが終わることはなく、今後双方の主張や証拠の提出、証人尋問などで解決まではそれなりに時間がかかるだろうと思われます。
回答ありがとうございます。
当事者は兄弟3名で法定相続という合意で分割しています。
被告のいう錯誤無効(ありえない)としても法定相続の分割のやり直しです。
既に法定相続を十分に確保している被告はむしろ減るようです。
不注意で法定相続の配分額がいくらかも確かめないで署名捺印したのです。
重過失もあきらかですが、訴訟(裁判)とはそういうもの…(相手が応じない以上)
時間もかかると思うしかないのですか。
素人でもあきらかなのに。