相続の名義人ではなく居住者が借入した場合、揉めない為に何を約束事とすればいいのか教えて下さい。

実家を代償分割で弟が相続する事になりましたが、本人は居住せず長女の私家族が居住する予定です。但しリフォームが必要でその費用の借入は私の名義で担保抵当は弟で銀行に掛け合うつもりのようです。セカンドハウスとみなされ、金利が高い為。土地建物の名義は弟で、借入が私で返済もするとなると弟とどういう交渉をしていけばいいのか、専門家の意見を伺いたいです。
代償分割分は家賃相当で10年消化と言ってきており、固定資産税やリフォーム代借入の金利まで支払う必要があるのか、弟と揉めたくないので折り合いのつく話し合いをする為にどうしたらいいのか教えて下さい。

弟さまとの約束、合意については後日万が一に揉めたときに備えてきちんとした書面を作成しておく方が良いでしょう。

固定資産税について本来払う義務があるのは所有者である弟さま、
借入は相談者さま名義でされるということですから、金利について払う義務があるのは相談者さまということになりそうです。

固定資産税と金利の金額がさほど開いていないのであれば、本来通り固定資産税については弟さまが、金利は相談者さまが負担するという内容で合意できればスムーズかと思います。
いずれにせよ、合意することなく進めてしまえば、後から金利を弟さまに請求するのは困難です。

しっかりと話し合いをされることが肝要です。

回答ありがとうございます。
具体的にまだ、話し合いの余地はありそうなので書面で確認していきます。