財産分与 退職金 使途不明金
別居後離婚先行しました。現在財産分与調停でもめています。
別居前5年前に夫が退職金1500万円を受け取りました。
私の寄与分は、700万円ほどです。350万円は夫名義で車を買い、私が使っていましたが、
残り1150万円は2年ほどで使い果たされ、使途不明になっています。
別居時に夫は借金が200万円あり、財産分与は0だと主張してきました。
1500万円の使途をすべてあきらかにするよう求めましたが、350万円については私が使った覚えのないクレジットの支払いに使ったと説明し、残りの800万円は特有財産なので使途を明らかにする必要はないと言っています。
退職金の使途をすべて明らかにさせ、最低でも350万円は財産分与として得たいのですが、どうすればよいでしょうか。
一般的には、
退職金のうち共有財産は、勤続年数と婚姻年数で按分しますね。
その半分が分与される金額ですね。
そのお金を、相手が浪費したならば、有るものと仮定して、分
与額を決めるでしょう。(参考)
別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。
ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。