民事で相手を訴える事は可能ですか?
遺産相続で他の相続人aと揉めております。 裁判所による遺産分割協議が終了しております。
協議書の内容については割愛しますが、aが終了後色々文書にて要求してきており、その事を
無料相談でありますが弁護士の方に相談しました。
「aの言っている事は協議の時に言うべき事であり、今さら言っても意味が無いです、aが弁護士を使ってアクション起こすのを待つ方が良い。ただこの内容で受ける弁護士はいないと思う。」
との事であり、私も当該弁護士から、aから変に突っ込まれないように最低限やる事のアドバイスをもらい実行し、相手方のアクションを待ちました。
その後も文書が送られてきたのですがその内容が私が以下に不法行為をしているかが法的根拠や判例と供に記載してあるものでしたが、それらは素人の私がネットで調べて直ぐに分かるくらい民法を都合よく解釈し、判例文の一部分を抜粋してあるものでした。
勿論無視すれば良いのですが、当方の感情的に曲解した法律論を伝え交渉する行為が度し難いのです。
刑事では無理ですので民事でこの様な行為でaを訴える事は可能でしょうか?
無視をして、繰り返してくるようなら、警告書を送り、それでも、
あらたまなければ、慰謝料請求の準備になるでしょう。
>刑事では無理ですので民事でこの様な行為でaを訴える事は可能でしょうか?
基本的には無視をすれば良いと思います。
民事上はこちらから訴えることは難しいと思いますが、仮に、相手から損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、こちらからは不当訴訟に基づく慰謝料請求の反訴等を提起することは可能だと思います。
あえてやるなら、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償義務が「ない」ことを裁判所に訴え出る、債務不存在確認訴訟という手段もあるかと思います。
各弁護士様ありがとうございます。
追加質問になるのですが、上記の【遺産分割協議書】には『各相続人協力して遺産相続手続きを履行するように』と記載(指示?)があります。(本文は異なりますが【協力して】は記載はありです。)
私もこのまま「無視」という手段は性格上できません。ですので頂いたアドバイスを活用させて頂く所存ではあります。
私が何らかの方法でaに対しアクションを起こし、aの不手際、非協力姿勢が立証された場合ですがその後の遺産処理を【協力して】の行動は実質不可能です。(『遺産分割協議書には別途にこの相続に関する紛争は一切解決したものとする。』との記述もあります。)
aが原因である為、この様な事態に至ったのであり、その責任を取る意味でも相続人であり続ける事は不快であります。この件を以ってaの相続人廃止を申し出る事は可能でしょうか?