賃貸アパートのオーナー・管理会社変更によるサービス変更の妥当性と補償についてのご相談
考えていいと思います。
考えていいと思います。
偽証罪にはなりません。 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ご質問のような場合だと、詐欺罪が成立する可能性があります。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
訴訟やむなしで、弁護士に間に立ってもらうしかないように思います。3か月滞納は微妙なラインなので、退去も覚悟して準備した方がいいでしょう。
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支...
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
住居費に含まれるか微妙です。契約しないとどうなるか確認して、追い出すと主張されるようであれば、ケースワーカーに相談するといいでしょう。
売買代金については、固定資産税評価や路線価をひとつの基礎にすることはできます。 ただ、金額面はさておき、土地が農地にあたる場合、農地法の許可が必要になりますので注意が必要です。 https://www.maff.go.jp/j/k...
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
「・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか ・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要が...
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
不動産会社によって異なると思います。 むしろ、安く査定してほしい、高く査定してほしい、妥当な金額を教えてほしいなどの要望を伝えて査定をお願いするのがよいと思います。
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
同棲に際し、家賃について、どのように負担する取り決めがあったのか、 わかりませんが、 あなたが、退去した後の家賃は、支払わなくていいでしょう。 解約が遅れたことによるその後の家賃は、相手に帰責原因があるので、あ なたに支払い義務はない...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 賃貸借契約書上、法定更新の場合にも更新料が発生する旨の記載があるとのことなので、家主側は相談者様に対して更新料を請求し得ますが、もし賃貸借契約書上、法定更新後の契約期間の定めがない...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか →支払済みであり、かつ滞納を全て解消すれば、その旨を反論書面に記載す...
そもそも今回トラブルが生じた原因や詳細な経緯がわかりませんので、本件に特化した未然防止策をお答えすることはなかなか難しいですが、あくまでも一般論を申し上げるのであれば、「言った」「言わない」の争いになることを防止するために、口頭ではな...
保証人に連絡されるのは仕方ないですね。 今後保証人への迷惑を最小限に抑えるため、少しでもいいので、滞納分を 少なくするといいでしょう。 社会福祉協議会に、融資の相談をするといいでしょう。
法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。 土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、 当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。
賃貸人依頼の仲介の不動産業者ということですかね。 いずれにしても、更新賃貸借契約書の記載が重要と思います。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
家主の協力が不可欠とは言えないので、上申書に、協力が得られない事情を記載して 提出してもいいでしょう。 かりに協力が得られないことで、給付が不可となった場合は、家主の責任になるでしょう。
対応完了まで期間の家賃減額をお願いする事は可能でしょうか? 程度次第です。到底、居住困難とまで言えればそうでしょうね。 また、交渉にあたり騒音計などの数値が必要になりますでしょうか? 交渉の段階では必ず必要ではないですが、あれば...
そもそも、①会社の建物が所在していた土地(夫と母の共有名義)の使用関係がどのような契約関係であったのか、②仮に賃貸借契約の関係であった場合、地代に関しどのような合意があったのか(地代はいくらだったのか)、③未払の地代があったとして、消...
支払いの事実を証明しなければならないのは確かに支払者側ですが、何も領収書だけが証明方法ではないとは思います。ご指摘のとおり、口座の取引履歴や現金払いを求めた経緯や記録に残るやりとり、その他の証拠との整合性から、証明できることはあるので...
具体的な内容については、ここではわかりかねますのでコメントができませんが、 前提として、そのまま従前の賃貸借契約を更新するという選択肢はないのでしょうか。期間満了だからといって新たな契約書を作成する必要はないケースが多いです。 また...
こんにちは 増改築禁止契約では、増改築に至らない「修繕」程度では該当せず、解約・退去させられないとされています。 増改築といえるためには、「建物の主要構造部分の一種以上について行う過半の修繕」(建築基準法2条14号)に該当することが...
いずれも貸主に修補義務があるでしょう。 修補が履行されない場合、あるいは不完全な場合は、家賃を減額することが 可能です。 減額割合のモデルは公開されているので、調べるといいでしょう。 誠実に補修を行わないときは慰謝料請求権が生じること...
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...