ルームシェアをしていた同居人が勝手に居なくなった為生活費が払えない。
お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得な...
お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得な...
定期賃貸借契約ではなく、普通賃貸借であれば、契約期間満了しても更新することが出来ます。その場合は出て行く必要はありません。 賃料の減額、増額の申入れをして承諾してもらえなかったこと(合意が出来なかったこと)は、強制的に退去を求められる...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
来週には滞納分全額支払えるのですが強制退会、契約解除となってしまいますか? この場合どういう結果になるのか教えて頂ければ思いこちらに書き込み致しました。 →貸主または管理会社の意向にもよりますが、強制的に退去させるには裁判所の手続き...
両当事者の話し合いで解決しない場合、裁判所に対して賃料増額請求調停を申し立てることが可能です。 賃料増減額調停では、係属する裁判所にもよりますが、調停員の中に不動産鑑定士が選任される事例もあり、その場合は不動産地価の専門家の観点で適...
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます...
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
数年にわたり家賃を滞納している場合、信頼関係が破壊されているとして、訴訟になった際には、建物明渡しの判決が出る可能性が高いと思われます。 貸主からの一括での支払いの求めに応じられない、貸主に分割をお願いしても対応してもらえない場合には...
お困りのことと思います。 賃料の増額・減額は、合意しない限りは、一方的な引き下げ・引き上げはできず、合意しないとの意思を表明すれば、 一旦は、従前の賃料を払い続ければ足りるということになります(借地借家法32条2項)。 今回は、相手方...
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
「正当」かどうかはおくとして、理由にはなりそうです。質問文には「更新後に家賃を増額する」と記載されていますが、「賃料を増額した契約更新」ではありませんか。
うかがった内容からすると、 ①契約書にないものなので、応じる義務や根拠はない ②ペット可という契約条件が、管理会社からオーナーに正確に伝わっていたのかが問題になっていそうです。◯◯可という物件は、必ずしもその利用を全員するわけではなく...
調停、訴訟と進んでも状況的には良いように思います。 弁護士に依頼するとなると費用の問題はありますが、事案的には相手の要求は拒否でよいでしょうし、その後の相手の動きに合わせて対処することはおかしくありません。
質問1について 値上げ交渉が長引いたことで解約ができるものではありませんので、更新料の返還には応じてくれないと思います。 そして、退去は契約に基づく解約申入ですから、退去までの家賃は支払わなければならないと思います。 質問2について...
家賃滞納が3ヶ月に満たない場合はそれ以前に滞納が度々あったりすると、債務不履行解除される可能性があります。そうでは無い場合は3ヶ月滞納が一つの目安です。 ですが、実際に大家さんが裁判を起こしてご質問者様を追い出すには、それ以上の期間...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
>個人事業主として特定商取引法、消費者保護法、個人情報保護法等に文面が抵触しないか確認してほしい。 文面を確認する必要がありますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。 ①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。 ②また、営業料の計算方式...
許可を得ていないことについては、まずは行政に通報してみるのが良いと思います(違法民泊の通報窓口を設置している自治体もあります。)。 警察については、再度不審者が訪問してきたらその場で警察を呼ぶ、ICレコーダーや防犯カメラで証拠を残した...
一般論として、工事を差し止められたとして、共有物分割請求をするというものではないと思います。 ただ、ご相談の件の詳細が分かりませんので、相手方にとって共有物分割請求が利益になるのであればその可能性はあるのかもしれません。
具体的な事実関係が不明ですので、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 ①地主とご相談者様の関係 地主との関係においては、建替えに関するお話合いを行い、建て替えることについての承諾(書面で頂くのがよいと思われます。)を得...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
アパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
>>事務所解体してからの地代発生となるのでしたら、何年も事務所を残していたら、それでも地代は払ってもらえないと言うことでしょうか? そのような結果になると不条理ですね。。。 そのため、仮に契約書に明確に解体を終わらせる時期が記載され...
書面で残しておかず、口頭の場合、どういう内容の契約であったかが証明できず、後からトラブルとなる可能性もあるため、形に残しておいた方が良いでしょう。 ご自身で対応が難しければ弁護士を間に入れることもご検討ください。
特に取り決めがないならば負担金は半々では無いかと思います。 そして契約期間は、半々の負担金を支払う義務があったとして請求は検討できるでしょう。 ただ、現実には、そういう相手は支払わず逃亡することも多く、訴訟や追跡をする費用ももったいな...
貸主には契約更新料免除の相談は難しいですか? →相談をすること自体は可能と思われますが、賃貸借契約書に更新料の定めがあると更新料は法的に支払い義務があるものですので、貸主としても免除する理由はないとは思います。