一戸建ての売却における名義変更と購入条件についての相談

土地と建物名義が違う一戸建ての家の売却についてです。
結婚して主人の実家(名義は土地建物は主人の父 既に他界)
を建て替えて、義母と同居していました。建て替えたとき、土地と建物の名義が主人になりました。
その後主人が他界し、土地と建物を妻の私が相続しましたが、後に義母が土地は自分の主人が購入したのだから、返してくれと言われたので、土地の名義変更をしました。
売却の時に土地と建物を同時に売るように義母に遺言公正証書を司法書士さんに作成してもらいました

そして土地名義は義母
建物名義は私ですが、義母がその家を出たくないといい仕方なく私が引越しました。固定資産税は住んでいる義母に支払ってもらう事にしました。家賃はもらっていません。

その家を義母が名義変更したいと言ってきました。私は第三者に売りたかったので断りましたが、どうしても買いたいというので、不動産に査定してもらい必ず購入するなら売ると伝えて分かったと言われましたが...
最初は、一部支払って残りは一年後に入ってくるお金で支払うと言ってました

それは本当に支払われるか確実なものがないので支払いをしてもらう覚書を作ったり抵当権をつけるなどする事を伝えたら

査定が高すぎて予算内ではないから買えないと言われました
ですので退去か賃貸にする事を言うとどれもしたくないと言い、体調不良を理由に話が止まったままです

私は家の名義人なのに住むところがなく借入をしてマンションに住んでいます。

買うか、退去か、賃貸を条件で不動産の方には話してもらってますが、理不尽なことばかり言われていますので、なんとか解決できる方法を知りたいです

義理とはいえ親族間ということで悩ましい事案であるように思われます。

交渉も頓挫してしまっている状況、かつ、それによって義母側が得をしている状況ということですので、現状を打開するためには、ご自身の側で何らかのアクションを起こす必要があるかと思います。

過去の経緯を確認する必要がありますが、上記相談内容からすると、使用貸借関係にあると思われますので、まずは、使用貸借を終了させ、賃料(賃料相当額)の請求をすべきでしょう。
実際の支払を期待してというよりも、現状ただで住めているという状況を変えないと、交渉にはなりませんので。

相手方に親族間であるという”甘え”のようなものがあるのでしたら、代理人をたてるなどして、相手方の意識を変えさえることも必要かと思われます。

ありがとうございます!できる事からやっていきます