住宅ローン返済に充てられた、抵当権付き土地の請求可能額について

住宅ローンの抵当権について教えてください。

元夫が住宅ローンを組む際に、私の親の土地を担保にしました。
抵当権が設定されています。
住宅ローンは元夫の単独名義です。

・住宅ローン残り:3000万円くらい
・土地の評価額:1000万円
・元夫の年収:600万円

先日、離婚しまして、それを機に、
元夫は住宅ローン返済のために住宅を売却したいと言ってます。

私と、親はこの家に住みたくありません。
土地も手放したいです。

・元夫が住宅ローンお支払いを止めて、抵当権が実行されたら、土地も売却されてしまうと思いますが、
私か親は、元夫に対して土地の費用を請求出来るのでしょうか?

・また、請求できるとしたら、いくら請求できるのでしょうか?

・元夫が自己破産しても、土地の費用を請求できるのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

委託を受けた物上保証人ですから、
抵当権実行された場合は債務者に求償できますが、
現実的な話をすると、ローン支払を止める状況であれば、
自己破産を選択するので回収はまずできないです。

ご回答いただき、ありがとうございます。
やはり回収出来ないのですね。