リフォームで駐車場を増設したが車が入らない。費用請求されているが払うべき?
材料費を支払う必要がないという主張を含んでいます。
材料費を支払う必要がないという主張を含んでいます。
契約書や重要事項説明書にどのような記載がされているか、鉄筋鉄骨コンクリート造であることが契約の重要な要素として共通の認識があったのか等個別の事情によって変わってくるかと思われます。
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
設備故障、使用ができない点について、補修を求めても補修されないときは、 家賃の減額が可能です。 違法取り立ては、慰謝料請求できます。 証拠保全ですね。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
不動産会社=仲介会社として以下回答します。 解約申し入れによる解約とせざるを得ませんので、 相当期間の賃料などを支払う必要があります。 B社に落ち度はないですし、掲載情報が間違っていたとしてもC社に賠償を求めることはできないでしょ...
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
裁判案件と伝えずに見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるという...
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
隣家と電線でつながった支線がなにを意味するのかわかりませんが、現場写真と 契約書を持参して、直接、事務所に行かれたほうがいいでしょう。
その場合は、訴訟になるでしょう。
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です
契約書の該当条項につき、権利として請求できる条項なのかどうかを相談者さんの方で精査されてみてください。 具体的な内容についての判断になりますので、もし専門家の意見を聞きたい場合、最寄りの法律事務所でお尋ねくださればよいかと思われます。
相談者の解除手続きが誤っていたたために解除できていなかったので貼れば支払う義務があります。 相手方が解除を受けたのに手続きを忘れていたのであれば支払う義務はありません。
金銭債権なので誤って引き落とされた金額の返還までですね。 一応年3%の利息を請求することができます。
ハウスメーカーの不適合責任ですね。 これまでの情報を整理して、責任の範囲を決めるために、調停の申し立てをするといいでしょう。
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
騒音調査報告書があるといいですね。 騒音防止条例をの基準値を超えているといいですね。 原因も明記されているといいですね。 それを前提に、 正当化されない。 不当な要求である。 言い分は通らない。補修が先。 以上
代理権(厳密には復代理でしょうか)の有無の問題だけでなく、弁護士法違反の可能性がありますし、 本来の紛争(修繕)と含めて、弁護士に個別にご相談なさるとよいかと思います。