和解後の和解金の振込み

まず、相手方から、ご相談者様ご依頼の弁護士の方の口座に送金される期限については、和解条項の中に記載があると思います。 次に、ご依頼の弁護士の方から、ご相談者様の口座への送金については、ご依頼された弁護士による部分が多分にありますが、そ...

新築注文住宅の施工位地のミスについて

弁護士直接面談案件ですね。 抽象的に言えば、不完全履行の程度が、契約および社会通念に 照らして、軽微なものといえるかどうか、ですね。(民法541条) 解除までは難しいとは思いますが、地元弁護士を探して、損害 額など検討のうえ、対処され...

賃貸契約の連帯保証人の支払い義務について

隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりが...

入居者側が保護される法律はありますか?

おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...

工作物におけるマニュアルの重要性に関して

先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...

工作物の施工基準と是正に関しまして

公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。

工作物の施工、所有者の責任と義務に関しまして

民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...

賃貸契約のトラブルについて

相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。

飲食店内装工事欠陥と納期遅れ

おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 >他業者に依頼するにも資金が必要な為、完成金の返金や2ヶ月分の経費などを請求したいと思っておりますが、可能でしょうか。 請負代金の返金や2カ月分の経費などの請求が認められるかどうか...

解約予告違約金の支払い

1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...

契約期限について 口頭での契約

契約は、契約書がなくても成立します。 ショートメールでどのようなやり取りがあったのかが重要です。 ショートメールでのやり取りの中で1日まで(何月の1日なのかは分かりませんが)となっていれば1日までですが、契約書がないという理由だけでは...

賃貸契約のトラブルについて

息子はオーナーの代理人にはなり得ないので、息子と交渉する必要はないと思います。 また、事務所をすでに明け渡しているのであれば、賃料相当損害金を支払う義務はありません。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

中古物件のリノベーションの2年担保について

売り主に契約不適合責任があります。 本件では、売り主に対して、修補請求を求める権利があります。 リノベーションに際し、業者は、売り主に対し、2年の担保責任 特約をしてるので、売り主が業者に担保責任の履行をさせること になるでしょう。

漏水トラブル 借家人賠償責任 賃貸借

貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。

産業廃棄物、消滅時効?

廃棄人が判明しているので、廃棄人が責任を負担すればいいので、あなたの母親 が半分の責任を負担した理由がわかりません。 本来、売り主としてあなたも責任のあるところですが、10年の時効を検討する必要 はあるでしょう。 時効にかかっていない...

賃貸契約の入居直後のトラブル

写真だけでは弱いかなと思います。 臭気を測定する機械を入手の上,測定してみてはいかがでしょうか。 想像ですが,目に見えない部分(壁紙の裏全体など)にカビが発生しているのではないでしょうか。

中古住宅の告知について

取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。

土地売買に関する環境的瑕疵について

返信が遅くなり大変失礼いたしました。 相手方が支払う様子はないということであれば、 やはり裁判上の手続を利用するほかないと考えられます。 こちらは公開の掲示板となっておりますので、 メール、電話等でさらに具体的なお話をお聞かせいた...

入居したが今後どうするか困っています。

募集の際、「お風呂は追い炊き機能付き」と書かれていて、実際に追い炊き機能がついていたのであれば、募集に虚偽の事実はないかと思います。 機能の設置や減額等は難しいかと思いますが、投稿された相談内容だけで結論が出るようなものではありません...

契約書は無しでも突然の退去通達は受け入れるべきですか?

家賃分として3万円入れているのですから、賃借権が成立しています。 退去の義務はありません。 明け渡し費用も請求できます。 一方、相手は不穏な人物なので、退去することも考えて置く必要があ ります。 福祉協議会に行って、転居費用、生活費な...

賃貸の短期解約違約金をなしにもっていきたいです

あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...