台風の影響で賃貸アパートの屋根が剥がれ落ち、車に傷が入った。賠償責任がとれるか。
先日の台風の影響で賃貸アパートの屋根(トタン)が飛び、契約駐車場に停めている車に傷が入っていました。修理代が21万かかると見積もりもいただきました。
大家と管理会社に管理責任があると思い、管理会社に電話すると「大家さんは天災によるもので、保険の補償対象に車の修理代は入っていないので賠償できない。納得できないなら裁判でもなんでもしてくれ。」とのことでした。連日台風のニュースがあって、事前に点検するなど管理会社にも管理責任はないのか伺うと「建物自体は管理していません。大家さんから点検してくれなどの依頼があればします。依頼がなければしません。」との回答でした。
築36年のアパートです。もし、36年間屋根の点検をしていなかった場合や台風に備えて状態確認や補強をしていなかった場合瑕疵があると言えるでしょうか。民法717条の所有者責任を問うことはできるでしょうか。また、裁判で勝てる内容でしょうか。
台風の後、屋根の状態を見ましたが、3枚ある屋根のうち真ん中1枚は今回剥がれ落ちた状態で左側の屋根は少し外れかけている状態です。これが台風の影響でなったものかはわかりません。管理会社に管理責任はなく、賠償責任を求めることはできないのでしょうか。
これを根拠に話し合いできるという法律を教えていただきたいです。ご回答よろしくお願いいたします。
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。
まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。
また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工作物責任が考えられますが、台風(=不可抗力)に起因して発生した屋根の破損であるため、「瑕疵」(=通常有すべき安全性を欠いた状態」があるとは直ちにいいにくいと思われます。
例えば建築関係の専門家に依頼して、屋根の維持管理が明らかに不適切であった(又は屋根が明らかに危険な状態であった)と立証できるのであれば話は変わるかもしれませんが、そういったご事情がなければ、賠償責任を求めていくことは少々困難かと思われます。
ご回答、誠にありがとうございます。
建築関係の方に屋根の状態を見てもらうのは、台風が過ぎた現在の状態で維持管理が不適切だったと証明されたら立証できるのでしょうか。それとも台風前の状態で立証ができていないと話ができないのでしょうか。
続けてご質問して申し訳ございません。